お知らせ

遺産分割調停

相続人の話合いだけで、遺産分割の話がまとまらない、場合、

裁判所に間に入ってもらって、話合いを行う
遺産分割調停という制度があります。

遺産分割調停は、あくまで話し合いですので、
相続人全員が同意して、遺産分割方法が決定さます。

遺産分割調停で話がまとまらない場合、審判に移行し、
裁判所が具体的に、遺産分割方法を決定します。

当事者間で、遺産分割の話し合いがまとまらない場合、
放置しておくと、相続人の方が亡くなり、二次相続が発生し、
相続人が増え、話がまとまりにくくなる可能性があります。

相続人だけで、話がまとまらない場合、遺産分割調停、
裁判所の制度を利用してみたらどうでしょうか。