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遺産相続における家族間の争いは、多くの感情や法的な問題を含み、時には「争族」と呼ばれるほどの対立を生み出します。では、相続で揉める家族にはどのような特徴があるのでしょうか?
以下にその特徴を詳しく見ていきましょう。
遺産相続で揉める家族はどのくらいいる?
令和3年に家庭裁判所が取り扱った遺産分割の事案は、認容・調停が成立したものだけで6,934件。
遺産総額が1,000万円以下の事案は2,279件、1,000万円超5,000万円以下は3,037件で、5,000万円以下の事案が全体の約76%を占めています。
これは、遺産の総額が大きいほどトラブルが発生するわけではなく、むしろ中小規模の遺産においてもトラブルが多いことがわかります。
つまり…
相続問題は、誰にでもおこる身近なトラブルなのです。
遺産相続で揉める家族の10の特徴とおこりうるトラブル
ここでは、遺産相続で揉める家族と、そこでおこるトラブルにはどのようなものがあるのかご紹介します。
相続人の数が多い
合意形成の難しさ
法定相続人が多い場合、それぞれの意見を調整し、全員の合意を得ることが困難になります。
遺産分割の進行障害
全員の同意が必要なため、一人でも異議があると遺産分割協議が進まないことがあります。
相続人の仲が良くない・疎遠である
感情的な対立
相続人同士の不和や疎遠は、合理的な解決を困難にします。
コミュニケーションの欠如
相続人間の連絡が取れない、または感情的な問題で合意に至らないことがあります。
協議を進めるのに支障がある相続人がいる
意思決定能力の不足
認知症や精神障害を持つ相続人は、遺産分割協議において自らの意思を適切に表明するのが難しい場合があります。
成年後見人の必要性
意思決定能力が不足している場合、成年後見人の選任が必要になります。
協議の無効リスク
意思能力を欠いた相続人を協議に参加させると、その協議が無効となる可能性があります。
想定していない相続人が現れる
法定相続人の不明確さ
非嫡出子や前妻との子など、想定外の相続人が現れることがあります。
家族構成とのトラブル
新たに現れた相続人と現在の家族構成との間でトラブルが生じることがあります。
財産管理を一人で行っている
使い込みの疑念
一人が財産を管理している場合、他の相続人から不正使用を疑われることがあります。
管理の不透明性
財産の管理が一人に集中していると、その使い道が他の相続人にとって不透明になり、公平性が担保されていないと感じられることがあります。
財産開示の拒否
財産管理者が財産の詳細な開示に応じない場合、他の相続人との間での不信感が増大し、紛争に発展する可能性があります。
生前贈与や資金援助が多い相続人
特別受益の持ち戻し
生前贈与を受けた相続人は、その贈与が特別受益とみなされ、相続割合が減少する可能性があります。
遺言書による免除
被相続人が遺言で特別受益の持ち戻しを免除している場合、これがトラブルの原因になることがあります。
遺産に不動産がある
不動産の分割困難
動産は現金と異なり、物理的に分割が難しいため、相続人間で意見の相違が生じやすいです。
共有持分の問題
不動産を共有持分とする場合、将来の売却や利用に関して意見の対立が生じることがあります。
被相続人が事業をしていた
事業の継承問題
事業を含む遺産は、その価値や継承者の選定に関して複雑な問題を引き起こすことがあります。
事業価値の評価
事業の価値をどのように評価し、分割するかがトラブルの原因となることがあります。
介護の負担が平等でない
寄与分の問題
介護を行った相続人が寄与分を主張することで、他の相続人との間に不公平感が生じることがあります。
介護負担の評価
介護の負担をどのように評価し、相続に反映させるかが問題となることがあります。
遺言書の内容が平等でない
遺留分の侵害
遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合、トラブルに発展することがあります。
遺言の効力と遺留分の対立
遺言書の内容と遺留分の保護との間でトラブルが生じることがあります。
まとめ
相続が「争続」にならないためにも、専門家を交えて進めていくことが大切です
ここまでお読みいただきありがとうございます。相続は誰にでも突然に起こりうる身近のトラブルです。「争続」にならないためにも、信頼できる弁護士に相談して円滑に進めるようにしましょう。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。
相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切に問題解決のお手伝いをさせていただきます。