お知らせ

遺産相続の優先順位

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるよう日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。
身近な人の相続が発生した際、遺言がない場合に誰がどのように遺産を相続するかは民法に規定されています。この記事では、相続発生時の法定相続人の順位と、遺産分割の割合、さらに、法定相続人を特定する際の重要な3つのポイントについて詳しくお伝えします。

身近な人に相続が発生した方で、このようなお悩みを抱いている方はおられませんか?

・自分や家族に相続が発生したとき、誰にどれくらいの資産が分けられるのか?
・家族が相続で揉めることはないか?
・遺産分割は自分の希望どおりになるのか?

法定相続の優先順位の基本原則

遺言で相続方法が指定されていない場合、法定相続が適用されます。法定相続は民法で定められた原則的な相続方法で、相続人とその優先順位が規定されています。

法定相続人とは?

民法の相続法に規定されている被相続人(故人)の財産を相続できる権利を有する人のことです。被相続人の配偶者と血族関係にある家族を指します。

誰が法定相続人になれるの?

法定相続人には、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などが含まれます。これらの法定相続人は、相続において特定の優先順位に従います。

配偶者の相続権

被相続人(故人)の配偶者は、必ず法定相続人となります。ここでいう配偶者は、法律上の婚姻関係にある人を意味し、内縁関係にあるパートナーは含まれません。内縁関係のパートナーに財産を残したい場合、遺言書の作成が必要となります。

その他の法定相続人の優先順位が決まっています

第1順位: 子ども(孫やひ孫が代襲相続人となる場合も含む)
第2順位: 親(親が先に死亡していれば、祖父母や曽祖父母が相続人に)
第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡した場合は甥や姪が相続)

相続の具体的な事例

例えば、被相続人(故人)に配偶者と子がいる場合、配偶者と子だけが遺産を受け取ります。この場合、被相続人の父母や兄弟姉妹は、遺産を受け取る権利がありません。つまり、上位の順位に相続人がいる場合、下位の順位にいる者は相続権を持たないのです。

法定相続分はどのように分割する?

法定相続分は、遺産の分割における基準となる割合があります。配偶者がいる場合、その相続分は配偶者と子どもが1/2ずつ、配偶者と親が2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹が3/4と1/3です。

代襲相続という権利をご存知ですか?

代襲相続とは何か?

代襲相続は、もとの相続人が亡くなっている場合に、その人の子孫が相続権を引き継ぐ仕組みです。これにより、相続権を持っていた人が亡くなっても、その家族が遺産を受け継ぐことが可能になります。
例えば…
もともとの相続人(子ども)が亡くなっていた場合に、その人の子ども(孫やひ孫)が相続人となるシステムです。この場合、代襲相続人(孫やひ孫)(この場合、孫やひ孫は代襲相続人と呼ばれ、)は、亡くなったもとの相続人(子ども)が持っていた相続の権利を引き継ぐことができます。

代襲相続人にも優先順位がある?

代襲相続においては、代襲相続人(孫)の優先順位は、亡くなった元の相続人(子ども)と同じになります。つまり、孫は亡くなった子どもが持っていた相続の地位をそのまま引き継ぎます。

代襲相続人の相続割合は相続人と同じ?

代襲相続人は、もとの相続人が受け取るはずだった遺産の割合をそのまま相続します。
例えば…
子ども(もともとの相続人)が亡くなって孫が代襲相続人となった場合、その孫は亡くなった子どもが受け取るはずだった相続分をそのまま受け取ることになります。

法定相続人を特定する際の重要な3つのポイント

相続手続きでは、被相続人(故人)の法定相続人を明確にすることが必要となります。被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍を確認することによって可能となります。法定相続人を特定する際に覚えておくべき3つのポイントを紹介します。

内縁の夫妻間の子どもについて

内縁関係にあるパートナーは法定相続人ではありませんが、内縁の夫妻間に生まれた子どもは法定相続人に該当します。父親が子を法定相続人として認めるには、出生時に認知届けを提出する必要があります。また、子どもについては、血縁関係があるかどうかで法定相続人になるかが変わるので、特に注意が必要です。

胎児も法定相続人になる可能性があります

胎児であっても、誕生後には法定相続人として認められます。しかし、もし胎児が死産した場合は、相続権はありません。また、胎児が誕生するまでは、相続放棄や遺産分割協議を行うことはできません。

相続税計算時の養子の扱い

法定相続では養子も実子と同じように扱われますが、相続税の基礎控除の計算時には養子の数に制限があります。実子がいる場合、養子は1人までとなり、実子がいない場合は養子を2人まで認めることができます。

まとめ:遺産相続の優先順位は複雑なため専門家に相談しましょう

最後までお読みいただきありがとうございます。法定相続人とその優先順位、法定相続人の特定に関連する重要なポイントについて解説しました。遺産相続は複雑であり、家族構成によって異なります。遺産分割に関する不明点や疑問があれば、専門家に相談することをお勧めいたします。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切に問題解決のお手伝いをさせていただきます。