弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。不動産の名義変更、つまり相続登記は、故人の意志を継いで大切な財産を守り、次世代へと引き継ぐ法的手続きです。そこで今回は、相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類について解説します。
亡くなった方(被相続人)に必要な書類
被相続人の戸籍謄本
出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。これには転籍や婚姻があった場合、関連する市区町村での除籍謄本や改正原戸籍も含まれます。これらの書類は相続人の確定に不可欠です。
住民票の除票または戸籍の附票の除票
被相続人の住所、氏名、本籍地を明確にするために必要です。
相続人に必要な書類
法定相続人の戸籍謄本
全員の戸籍謄本が必要で、相続人であることと生存を証明します。
遺産分割協議書
法律で定められた相続分以外で遺産を分割する場合に必要です。
法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
相続財産を受け取る相続人の住民票
登記簿に所有者として記載する住所を特定します。
相続する不動産の固定資産評価証明書
最新の年度のもので、登録免許税の計算に使用します。
相続する物件の登記事項証明書
不動産の特定と被相続人名義の確認のために必要です。
不動産の相続は複雑な手続きを含むため、まずは専門家にご相談をおすすめします
最後までお読みいただきありがとうございます。今回ご紹介した書類の収集には大きな労力が必要で、少しでも不備があるとやり直しになることがあります。そのため、相続登記は専門家と一緒に進めることが重要です。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続問題に尽力してまいりました。相続登記に関するお悩みは、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。