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兄弟姉妹やその子供(甥姪)も代襲相続できる!

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。

代襲相続は、被相続人(例えば祖父母)が亡くなる前に本来の相続人(例えば両親)が亡くなった場合に適用される制度です。しかし、多くの人は兄弟姉妹やその子供(甥姪)が代襲相続できることをご存知ないかもしれません。このブログでは、この点に焦点を当て、兄弟姉妹やその子供(甥姪)が代襲相続をおこなう条件、相続できる財産の割合、注意点などについて詳しく説明します。

兄弟姉妹による代襲相続の条件

被相続人に直系血族(子や孫)がいない場合、兄弟姉妹が相続人となることがあります。直系血族が既に亡くなっているか、相続を放棄している場合、兄弟姉妹がその次に相続権を持ちます。 

代襲相続が可能なのは誰か

兄弟姉妹の代襲相続は、その子(甥姪)まで可能です。つまり、もし兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子供たちが代襲相続人となります。

甥姪による代襲相続の条件

兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供たち(甥姪)が代襲相続人として財産を相続することができます。

養子による代襲相続は可能?

兄弟姉妹が養子を持っていた場合でも、養子縁組が正式に行われていれば、その養子も甥姪と同じく代襲相続の権利を持ちます。

代襲相続できる財産の割合

兄弟姉妹や甥姪が代襲相続をおこなう場合、彼らが受け取る財産の割合は、本来の相続人が受け取るはずだった割合に基づきます。この割合は、遺言書がない場合に適用される法定相続分に従います。

兄弟姉妹やその子供(甥姪)も代襲相続する場合の注意点

相続の順位

兄弟姉妹は、配偶者や直系血族の後に相続権を持ちます。直系血族や配偶者がいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人となります。

遺留分の権利

兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。つまり、遺言で他の相続人に全財産が指定されている場合、兄弟姉妹や甥姪はそれに対する法的な請求権を持ちません。 

兄弟姉妹やその子供(甥姪)も、特定の条件下で代襲相続が可能

最後までお読みいただきありがとうございます。兄弟姉妹やその子供(甥姪)も、特定の条件下で代襲相続の権利を持つことをご紹介しました。この制度は家族内の財産が世代を超えて継承されることを保証するためのものです。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する問題に精通した専門家がいます。豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関する手続きや法的アドバイスが必要な場合は、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。当事務所は、複雑な相続問題を解決するために専門家が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。