期限までに相続税の申告をしないと、どうなるのですか?
弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。相続税の申告を怠ると、税法に定められた複数のペナルティが課せられる可能性があります。このブログでは、相続税申告を怠った場合にどのような影響があるのか、くわしくご紹介します。
無申告加算税
相続税の申告が期限内におこなわれなかった場合に適用されるのが無申告加算税です。この税は、申告期限を過ぎた後にどのように申告がおこなわれたかによって税率が異なります。
自主的な申告の場合
申告期限後に自主的に申告し、税金を追加納付した場合、追加納付税額の5%が無申告加算税として課されます。
税務調査による発覚の場合
申告をせず、税務調査により未申告が発覚した場合、追加納付税額の15%が無申告加算税として課され、50万円を超える部分には20%が適用されます。
重加算税
相続財産を意図的に隠した場合や、虚偽の申告をした場合に課されるのが重加算税です。この税は、故意に不正をおこなったとみなされた場合に適用されます。
財産の隠蔽や虚偽申告
故意に財産を隠すなど、申告内容に虚偽がある場合、追加納付税額の35%が重加算税として課されます。
意図的な無申告
申告を全くおこなわず、その無申告が意図的であると認定された場合、追加納付税額の40%が重加算税として課されます。
延滞税
延滞税は、税金を納付すべき期限を過ぎてから納付した場合に課される税です。延滞期間が長くなればなるほど、納付すべき税額は増加します。
延滞期間に応じた税率
延滞期間が2ヶ月以内の場合と2ヶ月以上の場合で税率が異なります。
例えば、令和6年度内の延滞税率は2ヶ月以内が年2.4%、2ヶ月以上が年8.7%です。
申告期限の延長
通常、相続税の申告期限は延長が認められないものですが、「特別な事情」がある場合に限り、期限の延長を申請することができます。延長が認められると、最大で2ヶ月の申告期限の延長が認められます。
※ただし、申告期限の延長の申請は申告期限内におこなう必要があります。
特別な事情の例
・自然災害
・パンデミック(新型コロナウイルス感染症など)
期限内に相続税の申告ができない場合には、一度弁護士法人Legal HOMEへご相談ください
最後までお読みいただきありがとうございます。相続税の申告は複雑であり、多くの法的、税務的知識を必要とします。適切な申告と納税を期限内に確実におこなうためには、早めに準備を始め、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが重要です。相続税の申告と納税は複雑な手続きであり、正確な申告をおこなうためには、専門家に相談することが重要です。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する問題に精通した専門家がいます。豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関する手続きや法的アドバイスが必要な場合は、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。複雑な相続問題を解決するために専門家が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。