弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。相続税の計算において、相続財産の中でも特に土地の評価は重要な要素の一つです。しかし、土地の価格にはさまざまな種類があり、評価方法も複雑であるため、正確な評価をおこなうことは容易ではありません。この記事では、相続税における土地評価の方法について、路線価方式と倍率方式を中心にくわしく解説します。
相続税における土地評価に用いられる公的な価格
相続税を計算する上で、土地の価格を正確に把握することが必要不可欠です。土地の価格には、売買取引価格のほかに以下の4つの公的な価格があります。
公示価格
一般の土地取引価格の指標となる価格で、基準日は1月1日、公表日は3月下旬、法定機関は国土交通省、評価割合は100%です。
基準値標準価格
公示価格の補足として用いられる価格で、基準日は7月1日、公表日は9月下旬、法定機関は都道府県、評価割合は100%です。
固定資産税評価額
固定資産税や不動産取得税などの計算の基礎となる価格で、基準日は1月1日(3年に一度評価替え)、公表日は3月または4月、法定機関は市町村、評価割合は70%です。
相続税評価額(路線価)
相続税や贈与税の計算の基礎となる価格で、基準日は1月1日、公表日は7月1日、法定機関は国税庁、評価割合は80%です。
相続税における土地評価の方法
相続税を計算する際の土地評価には、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法があります。
路線価方式
路線価方式は、主に市街化区域内の土地を評価する際に用いられます。土地に面する道路に付された路線価(1㎡あたりの価格)を基に計算します。計算式は次の通りです。
路線価 × 面積(㎡) × 補正率 = 評価額
路線価と面積を乗じた後、土地の形状に応じて各種補正率を適用し、現状に合った評価額を算出します。補正率には、奥行価格補正率、不整形地補正率、がけ地補正率などがあります。
倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域における評価方法です。固定資産税評価額に国税庁が公開している倍率を乗じて計算します。計算式は次の通りです。固定資産税評価額は土地の形状や状態を考慮して定められているため、路線価方式のような複雑な補正率の計算は必要ありません。
固定資産税評価額 × 倍率 = 評価額
評価額は、誰がやっても同じ評価ではないことも
土地の現状に合った正確な評価額を算出するのは簡単なことではなく、専門家の意見が分かれるような複雑なケースもあります。評価額が大幅に変わると、本来払う必要のない金額を納税することになるかもしれません。また、税務署との見解の相違により、追加納税や延滞税、過少申告加算税が課される可能性もあります。
新制度がスタート、不動産相続の手続きは期限内におこないましょう
最後までお読みいただきありがとうございます。不動産相続の手続きの土地の評価についてご紹介しました。上記の土地評価方法は大まかな金額を把握する上では便利ですが、相続税や土地の評価に詳しい専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスにより、節税の可能性が見つかるかもしれません。弁護士法人LegalHomeでは、相続税における土地評価をはじめとするさまざまな相続問題に関するご相談を承っております。相続に関する手続きや法的アドバイスが必要な場合は、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。経験豊富な弁護士が、複雑な相続問題を解決するために迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。