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相続させたくない人がいる

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。相続において、特定の相続人に遺産を相続させたくないと考えている方は少なくありません。しかし、相続人には相続権が認められており、簡単に相続させないことはできません。このブログでは、相続させたくない相続人がいる場合の対処法について、注意点とともにくわしく解説します。 

相続人の相続権は容易に奪えない

民法では、被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人が法定相続人として定められています。配偶者、子ども、親、兄弟姉妹が該当し、配偶者は常に相続人となります。その他の法定相続人には順位があり、子ども、親、兄弟姉妹の順に優先されます。

相続権には法定相続人の生活保障という面があるため、被相続人であっても容易に奪うことはできません。さらに、配偶者や子どもには「遺留分」という最低限の遺産割合をもらえる権利が認められており、遺言によってもこれを侵害することはできません。 

相続させたくない相続人への対処法 

生前贈与で財産を減らす

生前に特定の相続人に財産を贈与することで、相続させたくない相続人に渡る遺産を減らすことができます。ただし、法定相続人への相続開始前10年間の生前贈与は遺留分侵害額請求の対象となります。また、特別受益の持ち戻し計算が必要な場合があるので注意が必要です。 

遺言で遺産分割を指定する

遺言書で特定の相続人への遺産分割を指定することで、相続させたくない相続人に渡る遺産を減らせます。ただし、遺留分までは侵害できないため、トラブルを避けるには遺留分に見合う最低金額を相続させるのが賢明です。 

第三者に遺贈や死因贈与をする

法定相続人以外の人に遺贈や死因贈与をすることで、相続人以外の人に財産を受け継がせることができます。ただし、これらも遺留分侵害額請求の対象となります。 

相続人廃除を申し立てる

非行のあった相続人から相続権を奪う手続きが相続人廃除です。要件は厳格に判断されるため、簡単には認められません。被相続人が生前に家庭裁判所で申し立てるか、遺言で指定する必要があります。 

相続欠格事由に該当する場合

相続に関する法律を犯す行為をした相続人は、相続欠格者となり相続権を失います。被相続人の意思とは関係なく、法律に定められた事由に該当すれば欠格となります。 

弁護士などの専門家へ早期に相談がカギをにぎる

最後までお読みいただきありがとうございます。相続人の相続権は強固なため、遺言でも簡単に奪うことはできません。しかし一方で、相続人廃除が認められるケースも限られています。相続させたくない相続人がいる場合は、早期の段階から生前贈与や遺言書の作成など、さまざまな方法を組み合わせて対策することが重要です。そのため、最適な対策法は、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する問題に、豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続させたくない相続人への対処をはじめとするさまざまな相続問題に関するご相談を承っております。相続に関する手続きや法的アドバイスが必要な場合は、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。経験豊富な弁護士が、複雑な相続問題を解決するために迅速かつ適切な解決策をご提案いたします。