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遺言書を残しておくメリットは?

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。遺言書は、単なる財産分配の指示書ではありません。それは、残された家族への大切なメッセージであり、将来の家族間のトラブルを防ぐ重要なツールなのです。このブログでは、遺言書を残すことのメリットや、弁護士として遺言書の作成をおすすめしている状況についてくわしく解説します。

遺言書とは

遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分け方や最後の意思を記すものです。多くの人は「まだ先のこと」と考えがちですが、遺言書の有無によって相続発生後の展開は大きく変わります。遺言書がない場合、法定相続分に基づいて相続人間で財産分割を協議することになりますが、この過程でトラブルが発生することも少なくありません。

こんなときには遺言書作成をおすすめしています 

子供がいない

子供がいない場合、法定相続人が配偶者と親(または兄弟姉妹)になります。この場合、遺言書がないと配偶者の相続分が少なくなる可能性があります。

長男の嫁が一人で介護をしていることへの感謝の思いを伝えたい

介護をしてくれた人に報いたい場合、遺言書で明確に意思表示をすることが重要です。

事実婚の配偶者がいる

法律上の配偶者でない場合、遺言書がないと相続権がありません。遺言書で財産を残す意思を示す必要があります。 

相続人以外に財産を残したい

法定相続人以外の人(例:孫、甥姪)に財産を残したい場合は、遺言書が必要不可欠です。

先妻との間に子供がいる

複雑な家族関係がある場合、遺言書で明確に財産分配を指示することでトラブルを防げます。

認知していない子に財産を残したい

法的に認知していない子には相続権がありません。遺言書で財産を残す意思を示す必要があります。

 行方不明や疎遠な相続人がいる

相続人全員の合意が必要な遺産分割協議が難しくなるため、遺言書で分割方法を指定しておくと便利です。

 財産のほとんどが自宅不動産の場合

不動産は分割が難しいため、遺言書で誰に相続させるかを明確にしておくことが重要です。

遺言書を残しておく6つのメリット

家族の絆を守ることができる

遺言書があることで、故人の意思が明確になり、相続人間の争いを大幅に減らすことができます。特に複雑な家族関係や大きな財産がある場合、このメリットは非常に大きくなります。 

相続人の悩みを軽くすることができる

財産の分割方法が明確に示されることで、相続人が分割方法について悩む必要がなくなります。これにより、相続人の精神的負担が軽減され、スムーズな相続手続きが可能になります。

難しい手続きを簡素化できる

遺言書に従って相続が進められるため、煩雑な遺産分割協議をおこなう必要がなくなります。これにより、相続手続きにかかる時間と労力を大幅に削減できます。

自分の思いを形にできる

遺言書があれば、法定相続人以外の人にも財産を残すことが可能になります。例えば、世話になった人や慈善団体などに財産を贈与することができます。 

最後のメッセージを家族に残すことができる

遺言書を通じて、ご家族が故人の最後の意思を確認することができます。これは、単なる財産分配以上の意味を持ち、故人の想いを知る貴重な機会となります。

相続手続きがスムーズにすすむことができる

詳細な財産の分け方を記載することで、相続手続きにかかる家族の負担を軽減できます。特に、複雑な財産構成がある場合、このメリットは大きくなります。

遺言書で、大切な人々に最後のメッセージを届けるかけがえのない機会

遺言書を残すことは、単に法的な手続きを簡素化するだけではありません。それは、あなたの人生の集大成を形にし、大切な人々に最後のメッセージを届けるかけがえのない機会なのです。遺言書によって、あなたの想いは時を超えて受け継がれ、残された人々の心の支えとなります。しかし、法的に有効な遺言書を作成するには、一定の形式や要件を満たす必要があります。そのため、遺言書の作成を検討されている方は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

弁護士法人Legal Homeは、長年の経験と専門知識を活かし法的にも有効な遺言書作成のお手伝いをしています。財産の分け方を決めるだけでなく、ご依頼主様の大切な想いを言葉にして、ご家族や大切な人たちに確実に伝わるような遺言書を一緒に作成してまいります。遺言書についてお悩みのことや疑問点がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士がしっかりと丁寧にサポートさせていただきます。