弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。遺言の効力に争いがある場合、遺産分配を確定できません。そこで、遺言の有効性を法的に確認する「遺言無効確認請求訴訟」という手続きがあります。この記事では、この訴訟の概要、流れ、よく見られる無効原因について詳しく解説します。
遺言無効確認請求訴訟とは
遺言無効確認請求訴訟は、ある遺言が法的に無効であることを裁判所に確認してもらう手続きです。この訴訟によって遺言が無効と確認されれば、その遺言に基づく財産分配を防ぐことができます。逆に、遺言が有効であると主張する側から遺言有効確認訴訟を起こすこともあります。
よく見られる遺言無効の原因
遺言無効確認請求訴訟では、さまざまな無効原因が主張されています。
遺言無効の主なものには次の通りです。
・遺言者に認知症などによる判断能力の低下があった場合
・公正証書遺言や秘密証書遺言で必要な証人に不適格者が含まれていた場合
・法律で定められた遺言の形式要件を満たしていない場合
・2人以上が同一の証書で遺言をした場合
・他人の不当な影響下(詐欺・脅迫など)で遺言がなされた場合
・遺言者が重要な事実を誤認していた場合
・遺言内容が社会通念上受け入れがたい場合(公序良俗違反)
遺言無効確認請求訴訟の流れ
遺言無効確認請求訴訟は、相続人や受遺者の財産取得に重大な影響を及ぼす重要な手続きです。遺言の効力について争いがある場合、早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
1 家事調停
まず、家庭裁判所での家事調停を経る必要があります(調停前置主義)。ただし、当事者間の対立が激しく調停での解決が見込めない場合は、直接訴訟に進むこともあります。
2 訴訟の提起
調停で解決しなかった場合、地方裁判所(小規模事案では簡易裁判所)に訴訟を提起します。遺言の無効を主張する側が原告、有効を主張する側が被告となります。
3 審理
通常の民事訴訟と同様、当事者による主張と証拠調べがおこなわれます。遺言能力が争点となる場合は医療情報の開示を求めたり、自筆証書遺言の真偽が問題となる場合は筆跡鑑定をおこなったりすることもあります。
4 判決
裁判所が遺言の有効性について判断を下します。無効と認められれば請求認容判決、有効と判断されれば請求棄却判決となります。
・遺言が無効と判断された場合
裁判所が遺言に無効原因があると判断すると、請求認容判決が下されます。この判決により、問題の遺言は法的に無効となり、法定相続または他の有効な遺言に基づいて相続がおこなわれることになります。
・遺言が有効と判断された場合
裁判所が遺言は有効であると判断した場合、原告の請求は棄却されます。この場合、問題の遺言は有効とされ、その内容に基づいて相続や遺贈がおこなわれます。ただし、多くの例では遺留分減殺請求に移行します。これは、遺言の内容が相続人の法定の最低相続分(遺留分)を侵害している可能性がある場合に、その侵害分の返還を求める手続きです。
5 控訴・上告
判決に不服がある場合は、上級裁判所に控訴・上告することができます。
遺言無効確認請求訴訟における主張立証責任は誰にあるのか
訴訟では、遺言の無効を主張する側がすべての事実を証明する必要はありません。例えば、遺言が法定の方式に従ってなされたことは、遺言が有効だと主張する側が証明する必要があります。
相続問題のお悩みは、まずは無料相談サービスをご活用ください
最後までお読みいただきありがとうございます。遺言の効力に関する問題は複雑で、専門的な法律知識が必要です。弁護士法人Legal Homeでは、遺言無効確認請求訴訟に関する相談を承っております。遺言の効力についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。