こんなお悩みは弁護士法人Legal Home で
解消しましょう!
Troubleこのような相続のお悩みで
ご相談頂くケースが
最近非常に多く
なってきています!
- 相続発生後
- 相続発生前
-
No01
親が認知症になる前に、
相続問題の対策をしておきたいNo02
財産の把握・整理をしておきたい
No03
身内同士のトラブルを避けるため、
遺言書を残しておきたいNo04
特定の人に財産を渡したい・
寄付したいNo05
生前贈与について相談したい
-
No01
遺産分割の話し合いがまとまらない
No02
親が認知症になる前に、
相続問題の対策をしておきたいNo03
不動産や固定資産税について
相談したいNo04
遺産を全て独占されてしまっている
No05
遺産相続を放棄したい
弁護士への相談が
安心への近道
遺産相続というものは、専門家の知識が必要となってくるケースがほとんどです。
相続の発生をきっかけに、身内の関係が拗れてしまったということも少なくありません。
トラブルに発展して頭を抱えてしまう前に、実績のある弁護士へ無料相談してみませんか?
弁護士に依頼する3つの
メリットmerit
ストレスの軽減
冷静な状況整理
相続人の
代理人としての
対応ができる
「揉めてしまったら弁護士に相談」と考えている方が多いのですが、実際にはトラブルとなってしまう前に弁護士へ相談することが解決への近道と言えるでしょう。また、遺産相続問題は権利を巡っての争いだけでなく、相続にあたって発生する固定資産税や、負債・借金などのマイナスの財産である場合もあります。これらの問題で悩んでしまう前に、弁護士へ早めの相談をお勧めします。
difference弁護士と他士業
との違い
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
---|---|---|---|---|
相続調査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
遺產分割協議書作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
代理人として交渉 | ◯ | |||
調停 | ◯ | |||
審判 | ◯ | |||
相続登記 | ◯ | ◯ | ||
相続税申告 | ◯ | ◯ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
事前にご予約いただければ時間外・
土日祝のご相談も可能ですので、
お気軽にご連絡ください。
inheritance相続専門の弁護士だからこそ
分かりやすく丁寧に
お伝えできます
遺産分割 |
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遺留分 |
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相続放棄 |
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寄与分 |
|
特別受益 |
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預貯金の使い込み |
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相続人が行方不明 |
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遺言書 (生前対策) |
---|---|
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任意後見 (生前対策) |
|
成年後見 (生前対策) |
相続問題は一人で悩まず、
まずは弁護士への相談が近道です
flow弁護士による初回無料相談の流れと内容
弁護士による法律相談
弁護士が必要な
問題であるか
問題解決に対するサポート内容
弁護士へ依頼する
場合の費用目安
ご検討
サポート内容や費用の目安などをよく精査していただき、ご依頼になるかどうかゆっくりご検討ください。
ご契約
当事務所へご依頼いただける場合には、委任契約を締結させていただいて、問題解決へ向けてすぐにサポートを開始いたします
fees弁護士費用の目安と特徴
着手金 | 200,000円〜 |
---|---|
報酬金 | 経済的利益の10% |
特徴01
年間約300件以上相談
遺産相続問題の専門家として、様々なお悩みを解決へと導いた実績があります。豊富な経験のある弁護士が、一人ひとりのお悩みに真摯に向き合います。
特徴02
他士業との連携
司法書士や税理士はもちろん、不動産業者や遺品整理業者なども連携しているため、窓口一つでご案内が可能です。
特徴03
土日・夜間も対応可
事前予約をしていただける場合は、日曜日・夜間も対応可能です。また、遠方にお住まいの方はオンラインでのご相談も承ります。
Solution解決事例
FAQ相続について
よく頂くご質問
Q
本当に無料でしょうか?
A
はい、初回は60分無料で法律相談を承っております。
「依頼するかどうか分からない」という方も安心してご連絡ください。
Q
どれだけの財産があれば、相続税がかかるのでしょうか?
A
相続税の計算において、基礎控除は5000万円+1000万円×相続する人数となります。
相続財産の総額がこの基礎控除以下であれば、相続税は課されないことになります。
Q
遺言書があった場合には、どのようなことがあっても必ず遺言書の通り、
遺産分割しなければならないのでしょうか?
A
相続人全員が合意すれば、遺言書による指定相続分や法定相続分に拘束される必要はありません。
Q
子供がいない場合、相続人は誰になるのでしょうか?
A
まず、第2順位である父母または祖父母が相続人となります。
父母や祖父母もいない場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
Q
どのようなものが相続財産になるのですか?
A
現金や預貯金の他にも、債券、株券、さらには土地や建物、自動車などが多いです。
またゴルフ会員権などの積極財産(プラスの財産)から、借入金や未払い金など負債となる消極財産(マイナスの財産)まで相続財産となります。
Greeting相続問題でお悩みの方へ
代表弁護士
藤原 武士
FUJIWARA TAKESHI
将来的に相続について話し合いが必要になる方、いま既に相続について揉めてしまっている方など、問題が手に負えなくなる前にぜひ一度ご相談ください。
豊中市の弁護士法人Legal Homeは、数々の相続問題に向き合ってきた実績があります。豊富な過去の解決事例を元に、一人ひとりのケースに合った最善の解決策をご提案いたします。
特にお子様のいない夫婦で相続について悩んでいる方は生前の対策が大きな肝であるため、専門家へお早めのご相談をお勧めします。
遺言書ひとつ、対策ひとつで救われる明るい未来に可能性を信じて、私たちは皆様を全力でサポートいたします。
まずは初回1時間無料相談にお気軽にお越しください。
Information弁護士法人Legal Home
のご案内
- 弁護士
- 藤原 武士
- 事務所名
- 弁護士法人Legal Home
- 住所
- 〒561-0881
豊中市中桜塚2-12-9
新桜塚ビル5階
- TEL
- 06-6398-9377
- 受付時間
- 9:30~20:00
- 定休日
- 日曜・祝日
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