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相続放棄とは?
相続の一切の権利を放棄することです
相続放棄とは、被相続人の財産に関する一切の相続権を放棄する手続きです。
相続財産を確認した時、借金などのマイナスの財産の方が明らかに多い場合などに検討されます。
遺産相続では被相続人のすべての財産が対象となり、それには現金や預貯金、不動産などの“プラスの財産”だけでなく、借金や負債などの“マイナスの財産”も含まれます。
そのため、マイナスの財産の方が明らかに多い場合には、相続権を放棄する相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄は相続人1人で行うことができますが、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
限定承認という方法もあります
財産の相続方法には、相続放棄以外にも“限定承認”という方法もあります。
これはプラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産の弁済義務を負う方法で、この方法なら借金が多額であっても相続人が自身の財産から弁済したりする必要はなくなります。
限定承認はプラスの財産とマイナスの財産のバランスがよくわからない場合などに検討されます。
ただし、相続放棄と同様に相続開始を知った時から3ヶ月以内という期限があり、さらに相続人が複数いる場合、全員が共同で行わなければいけません。
相続放棄するべきか迷ったら弁護士へ
豊中にある弁護士法人Legal Homeでは、相続放棄をご検討中の方からのご相談を承りますので、「借金が多いので相続放棄したい」「財産の内容がよくわからないので、相続放棄するできかどうかわからない」という場合にはお気軽にご連絡ください。
相続財産の内容を詳しく確認したうえで、どのような手続きを採るのが良いか法的知識を持った弁護士がしっかりとアドバイスさせていただきます。
相続放棄の期限が過ぎてしまうと?
単純承認することになります
相続放棄や限定承認には相続開始を知った時から3ヶ月以内という期限があり、これを過ぎると“単純承認”したとみなされます。
単純承認とは被相続人の権利・義務をすべて相続することで、多額の借金があった場合、その債務も引き継ぐことになります。
借金などのマイナスの財産の方が明らかに多い場合、単純承認するとその方が損してしまうことになりますので、相続財産の内容に少しでも不安がある場合には、すぐにでも弁護士に相談して適切に対応するようにしましょう。