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離婚における子供の問題

親権とは?

親権とは?

離婚に際して、父・母どちらが子の親権者となるかを決める必要があります。
親権とは未成年の子を監護・養育し、財産の管理や子の代理人として法律行為をする権利・義務のことです。
親権は大きく次の要素で構成されています。

財産管理権
  • 包括的な財産の管理権
  • 子の法律行為に対する同意権
身上監護権
  • 身分行為の代理権(子が身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権)
  • 居所指定権(親が子の居所を指定する権利)
  • 懲戒権(子に対して親が懲戒・しつけをする権利)
  • 職業許可権(子が職業を営むにあたって、親がその職業を許可する権利)
親権で揉めた時は弁護士へご相談を

父・母どちらが親権者になるかで揉めた場合には、豊中にある弁護士法人Legal Homeへご相談ください。
親権者を決める話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停・審判に発展することがありますが、ご夫婦の話し合いの時点からそうした先のことも見据えて適切にアドバイス・サポートさせていただきます。

養育費とは?

子と一緒に暮らす親は、離れて暮らす親に対して、子を育てるために費用な費用を請求することができます。
この費用のことを“養育費”と言います。
主な養育費として次のようなものがあります。

主な養育費
  • 生活費(食費、被服費、住居光熱費など)
  • 教育費(授業料、塾代、教材費など)
  • 医療費
  • 交通費
  • 小遣い

など

金額・支払い方法・期間など詳細に決めておきましょう

養育費は離婚後のお子様の安定的な生活のために大切なものとなりますので、金額、支払い方法、支払い期間などについて事前に詳細に決めておくようにしましょう。
この際、弁護士へご相談いただくと、どういう点に注意して取り決めておくべきか適切なアドバイスを受けることができます。

また、経済状況などの変化により、事前に取り決めた養育費の金額では足りなくなる場合がありますが、そうした時にも弁護士に相談いただければ相手側に養育費の増額を主張いたします。

面会交流とは?

子と離れて暮らす親の権利です

面会交流とは、子と離れて暮らす親が、子と直接会ったり、電話で話したり、メールをやり取りしたりするなど、親子の交流をする権利のことです。
基本的に両親の話し合いにより面会交流の方法、回数、日時、場所などについて取り決めますが、話し合いがまとまらないような場合には家庭裁判所を通じて解決をはかることになります。

面会交流を拒否・制限したい時には?

面会交流は離れて暮らす親が子と交流する権利で、正当な理由になしにそれを拒否したり、制限したりすることはできません。
ただし、次のような理由により明らかに子にとってマイナスとなる場合には、同居している親の権限で面会交流を拒否・制限することが可能です。

面会交流が拒否・制限できるケース
  • 子供に暴力をふるう
  • 正当な理由なく養育費の支払いが滞っている
  • 子供を連れ去る恐れがある
  • 子供に金銭を要求する
  • 子供の同居する親の悪口を言う

など

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