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慰謝料とは?

精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です

精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です

離婚における慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。
離婚時に必ず支払われるわけではなく、浮気や暴力などの不法行為に対して請求できるもので、離婚原因としてよくある性格の不一致や価値観の相違などの理由では請求できません。

慰謝料が請求できるケース
  • 不貞行為(浮気・不倫)
  • 悪意の遺棄
  • 暴力
  • 生活費を渡さない
  • 性行為の拒否
  • ギャンブルによる浪費
  • アルコール依存

など

慰謝料が請求できないケース
  • 性格の不一致
  • 価値観の相違
  • 宗教上の対立
  • 配偶者の親族との不仲
  • すでに夫婦関係は破綻している
  • 双方に離婚原因がある

など

誰が慰謝料を支払う?相場は?

離婚原因を作った側が支払います

慰謝料は、離婚に至る原因と作った側(有責配偶者)に対して、精神的苦痛を被った側が請求することができます。
誤解されている方が多いのですが、“夫が妻に支払うもの”というわけではありません。
妻の方に離婚原因がある場合、妻が夫へ支払わなければいけないこともあります。

慰謝料の相場は100~300万円

ご夫婦間の話し合いにより慰謝料の金額を決める場合、特に金額に決まりはありませんが、裁判においては離婚原因の内容、婚姻期間の長さ、有責配偶者の経済力などを総合的に考慮して決定されます。
裁判での慰謝料の相場は一般的に100~300万円とされていて、“離婚原因が悪質”“婚姻期間が長い”“配偶者の収入が多い”という場合には高額になる傾向にあります。

浮気・不倫したパートナーに慰謝料請求する時は?

できるだけお早めに弁護士へご相談ください

不貞行為(浮気・不倫)をしたパートナーへ慰謝料を請求したい場合には、できるだけお早めに豊中にある弁護士法人Legal Homeへご相談ください。
浮気・不倫に対する慰謝料請求で重要となるのが“事前の証拠集め”で、「もしかして浮気・不倫している?」と疑わしい段階でご相談いただくことが大事です。

必要に応じて調査会社をご紹介

メールやSNSなど、今は浮気・不倫の証拠が集めやすい状況にありますが、それらだけでは不貞行為の証拠としては弱いと言えます。
ホテルから腕を組んで出て来る写真などがあれば強力な証拠となり得ますので、必要に応じて調査会社をご紹介させていただきます。

慰謝料請求は3年で時効になります

慰謝料請求は、不貞行為を知ってから3年で時効になります。
これを過ぎると慰謝料を請求することができなくなりますので、早めに当事務所へご相談ください。
ご相談いただいた時、すでに不貞行為を知ってから時間が経っている場合には、内相証明郵便を送り、さらに訴訟提起をするなどの時効を中断させる手続きを採らせていただきます。

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