- HOME>
- 債権回収
債権回収
このようなお悩みはありませんか?
- せっかく商品を売却したのに取引先が代金を支払ってくれない
- サービスを提供したが顧客が料金を支払わない
- マンションの借主が家賃を支払ってくれない
未払いは大きな問題が、
単に催促を送っても支払われるとは限りません。
特に業務に忙殺される中、債権回収に時間を割くのも難しいという企業様は多いのではないでしょうか。こうした場合、弁護士によるサポートが最適です。
弁護士に依頼する3つのメリット
相手方にプレッシャーを与えられる
弁護士からの催促書面を受け取った相手は、裁判の可能性を意識し、支払いに応じやすくなります。弁護士を立てることで、相手に本気度を伝え、支払わないリスクを認識させる効果があります。
裁判や差押えといった手段を活用できる
催促だけでは解決しない場合、弁護士は裁判や差押えなどの法的手段を迅速に講じることができます。これらは専門知識が不可欠な手続きのため、弁護士による対応が最適です。
時間や人件費を節約できる
自社で回収をおこなう場合、手続きの調査や手間がかかり、業務の効率が低下する恐れもあります。弁護士に任せることで、従業員は本来の業務に集中でき、結果的に企業の利益にもつながるでしょう。
債権回収で知っておきたい「消滅時効」
債権回収において、債権には「消滅時効」が設けられている点に注意が必要です。消滅時効とは、債権者が一定期間内に債務者へ請求をおこなわない場合に債権が消滅してしまう制度です。債権が消滅時効を迎える前に、弁護士のサポートを受けることで、確実な回収への対策が可能になります。
消滅時効の期間
債権の種類ごとに消滅時効の期間が異なり、例えば売掛金や給料の請求権は2年、個人間の貸金は10年などと定められています。
時効の中断と援用
債権回収においては、裁判の提起や催告などで時効が中断されることがありますが、これを知らないまま放置してしまうと、債権が失われてしまう危険性があるため、注意が必要です。
内容証明郵便を利用することも有効な手段です
内容証明郵便は、弁護士名で債務者に通知を送付することで、債務者に心理的な圧力をかける有効な手段です。内容証明郵便は、裁判で証拠として提出できるため、将来的な法的手続きにも備えることができます。
相手にプレッシャーを与える
特に、相手が企業の場合には、訴訟による信用の低下を避けたい心理も働き、迅速な支払いに応じる可能性が高まります。
時効の中断としての効力
内容証明郵便は時効を中断し、6ヶ月間の延長を得ることができます。時効が迫っている場合に、この方法で債権の権利を保護することができます。
債権回収の具体的な方法
弁護士による交渉
相手の経済状況を考慮し、実現可能な返済方法を提案します。交渉がまとまれば、公正証書を作成し、支払いの遅れがあった際には強制執行できる体制を整えます。
支払督促手続
裁判所からの支払督促通知を利用し、相手に支払わせる手続きです。迅速かつ低コストで実行できるため、比較的簡便な手段です。
仮差押え
訴訟終了前に債務者の財産を差し押さえ、債権の保全を図るための手続きです。債務者が財産を処分する前に保全することで、確実な回収が可能になります。
訴訟
債務者が交渉に応じない場合、訴訟で債権を認めてもらい、強制執行の準備を進めます。相手が意図的に支払いを避けている場合には、訴訟が有効な手段です。
強制執行
債務者の財産を差し押さえ、強制的に債権を回収する最終手段です。銀行預金の差し押さえなどが典型的な方法です。
当事務所のサポート内容
豊中にある弁護士法人Legal Homeでは、取引先との関係を保ちつつ早期解決を目指した債権回収をおこないます。例えば、「可能な限り関係を悪化させずに回収したい」「迅速に解決したい」といったご依頼主様のご要望に応じた方法でご対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。