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遺産相続専門の法律相談特設ページ

遺産分割とは?

相続財産を分配することです

相続財産を分配することです

相続発生後、相続財産は各相続人の共有財産となります。
この共有財産を各相続人の相続分に応じて分配することを“遺産分割”と言います。
相続財産の内容が現金や預貯金であれば分割しやすいのですが、土地・建物のように分割しにくいものもあり、こうした場合には揉め事に発展しやすいので注意が必要です。

遺産分割はトラブルになりやすい

遺産分割はトラブルになりやすい

遺産分割は遺産相続の手続きの中でも特にトラブルになりやすいもので、当事者同士で解決しようとしても感情的になったり、法律に則った適切な解決策がわからなかったりして、遺産相続が前に進まなくなることも。
また、どうにか前に進めて相続を終えたとしても、この時のトラブルがご家族間の遺恨となる恐れがあります。

遺産相続をスムーズに前へ進めるためにも、円満に解決してご家族の絆を失わないためにも、少しでも遺産分割で揉めそうならお早めに豊中にある弁護士法人Legal Homeへご相談ください。

弁護士が間に入って交渉をまとめます

遺産分割でトラブルが発生すると、“任意交渉→調停→審判”と進行するにつれて感情的な対立が激化する傾向にあります。
こうした対立を生む出す要因として、これまでのご家族の関係性、また相続人間の情報の不開示などが挙げられます。

弁護士が間に入ることで、トラブルの原因はどこにあるのかをしっかり見極めてうえで、法律に則った適切なアドバイスが受けられるようになり、感情的な対立を解消して前向きに話し合うことが可能になります。

ご家族間だけで問題を解決しようとしても、かえってこじれて深刻化を招く恐れがありますので、弁護士の力を借りて冷静に対処されることをおすすめします。

遺産分割の方法は?

遺産分割には次のような方法があります。

遺言による指定分割

被相続人が残した遺言書に記載された方法で財産を分配します。

協議による分割(遺産分割協議)

相続人全員で話し合いを行い(遺産分割協議)、それにより誰にどれだけの財産を分配するか決めます。

調停による分割

遺産分割協議がまとまらない場合、また遺産分割協議を行うことができないような場合には、家庭裁判所の調停により遺産分割を行います。

審判による分割

調停でも遺産分割がまとまらなかった場合、家庭裁判所の審判で遺産を分割します。

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