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遺産分割

遺産分割とは?

遺産分割とは、相続財産を
各相続人に分配する
手続きのことです。

相続が発生すると、相続財産は一旦相続人全員の共有財産となり、それぞれの相続分に応じて分配される必要があります。現金や預貯金などの分割しやすい財産もあれば、土地や建物など分割が難しい財産もあり、後者はトラブルの火種となることが多いため、慎重な取り扱いが求められます。

遺産分割はトラブルになりやすい
遺産分割はトラブルになりやすい

遺産分割は、遺産相続の手続きの中でも特にトラブルが発生しやすい分野です。当事者同士で解決を試みても、感情的な対立が激化し、法律に則った適切な解決策が見いだせないことも少なくありません。また、何とか手続きを終えたとしても、この時の対立が長期的な遺恨として家族間に残ってしまう場合があります。
円満でスムーズな遺産分割を目指すためにも、少しでも揉めそうな兆しがある場合には、早めに豊中の弁護士法人Legal Homeへご相談ください。経験豊富な弁護士が間に入り、法的な観点から冷静に対応することで、感情的な対立を未然に防ぎ、円満解決を目指します。

相続の対象となる財産とは?

遺産分割の対象となる財産には、分配の対象となるものとならないものがあります。主な対象は以下の通りです。

相続の対象となる財産

  • 現金・預貯金
  • 不動産(土地・建物など)
  • 動産(自動車、貴金属類など)
  • 有価証券(株式など)
  • 借金・債務

など

相続の対象とならない財産

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 墓碑

など

遺産分割の方法

遺産分割には、次の3つの方法が主に用いられます。

現物分割

相続財産を現状のまま分ける方法で、動産や不動産などを現物で分割します。

代償分割

特定の相続人が相続分以上の財産を受け取る場合、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。例として、長男が不動産をすべて受け取る代わりに、次男に一定額を金銭で支払う形があります。

換価分割

財産を売却して金銭化し、その代金を相続人で分ける方法です。たとえば、自宅を売却して売却金を分配する場合などが該当します。

遺産分割と手続きと流れ

遺産分割の方法にはいくつかの選択肢があり、遺言書の有無や相続人間の話し合いの結果に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

遺言による指定分割

被相続人が遺言書を残している場合、その記載内容に基づいて財産を分配します。遺言書があると、遺産分割協議をおこなわずに円滑に分配が進むことが多いため、まずは遺言書の有無や内容を確認します。

協議による分割(遺産分割協議)

相続人全員が参加して、遺産の分け方について話し合いをおこない(遺産分割協議)、合意を得ます。この協議には相続人全員の同意が必要であり、合意が得られれば、遺産分割協議書に署名・押印して分割内容を確定します。話し合いがまとまらない場合は、次の手続きに進むことになります。

調停による分割

遺産分割協議が成立しない場合や、相続人の一部が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てます。調停では、調停委員が相続人の意見を調整しながら合意形成を図ります。調停が成立すると、その内容に基づいて遺産を分割します。

審判による分割

調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所の審判に移行します。審判では裁判所が各相続人の主張や法定相続分に基づき、分割方法を判断します。審判の判決には法的拘束力があり、相続人はこれに従う義務があります。

遺産分割でトラブルを防ぐためにも
弁護士による交渉を
おすすめします

遺産分割でトラブルを防ぐためにも弁護士による交渉をおすすめします

遺産分割でトラブルが生じると、手続きは一般的に「任意交渉→調停→審判」と進行しますが、この過程で感情的な対立がさらに深刻になる傾向があります。ご家族間の過去の関係や、情報の不開示といった要因が原因となることも多いです。弁護士が交渉の場に入ることで、トラブルの原因を正確に見極めた上で、法的に適切なアドバイスをご提供できます。これにより、当事者の冷静な話し合いが促され、対立を解消しながら前向きな解決を進めることが可能になります。ご家族だけで問題を解決しようとすると深刻化する恐れもありますので、早い段階で弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人Legal Homeでは、相続に関わるご不安やお悩みを丁寧に伺い、法的に適切な手続きで円満解決をサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。