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遺留分とは?
法律で保障された一定の相続割合のことです
遺留分とは、法律で保障されている一定の相続割合のことです。
例えば、被相続人は遺言書によりどの財産を誰に渡すか自由に決めることができますが、極端に不公平な遺贈(例えば、長男にすべての財産を渡すなど)をされてしまうと他の相続人が生活に困ることがあります。
そうした事態を防ぐために、特定の相続人に遺産を受け取る権利を定めたのが遺留分なのです。
遺留分が認められている相続人と割合
遺留分が認められているのは被相続人の配偶者(夫・妻)、子(代襲者も含む)、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
各遺留分権利者には遺留分の割合が定められていて、子だけが相続人になる場合は相続財産の1/2、子と配偶者の場合は配偶者:1/4・子:1/4、配偶者と直系尊属の場合は配偶者:2/6・直系尊属:1/6、直系尊属だけの場合は1/3が遺留分の割合となります。
遺留分の割合
子 | 配偶者 | 直系尊属 | |
---|---|---|---|
子 | 1/2 | ― | ― |
配偶者・子 | 1/4 ※子が複数の場合、 その人数で等分 |
1/4 | ― |
配偶者・直系尊属 | ― | 2/6 | 1/6 ※人数で等分 |
直系尊属 | ― | ― | 1/3 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
遺留分が侵害されている時は?
遺留分侵害額請求権が行使できます
遺留分権利者が他の人から遺留分を侵害されている場合、どうすればいいのでしょうか?
こうした場合、遺留分権利者が自身の遺留分を侵害している相手に対して“遺留分侵害額請求権”を行使することで、侵害された遺留分を受け取ることができます。
遺留分侵害額請求権を行使する際、家庭裁判所に訴えるなどの手続きは必要なく、相手に意思表示するだけで認められます。
ただし、相手が請求に応じなかったり、訴訟を起こしたりした場合には、家庭裁判所での調停などの手続きが必要になります。
遺留分侵害額請求権には時効があります
遺留分を侵害されていることに気づいた場合、すぐに豊中にある弁護士法人Legal Homeへご相談いただくことをおすすめします。
遺留分侵害額請求権には“相続開始および、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年”もしくは“相続開始から10年”という時効があり、これを過ぎると権利が消滅してしまいますので、できるだけお早めに当事務所へご連絡ください。