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熟年離婚・財産分与・退職金・年金分割
こんなお悩みありませんか?
- 長年連れ添ったパートナーから離婚を切り出され、今後の生活が不安
- 財産分与や年金分割についてよく分からず、何を準備すればいいのか不安
- 配偶者の退職金や年金も自分に分けられるのか知りたい
- 長年の家庭内トラブル(DVなど)から離れたいが、財産の取り決めが複雑そうで心配
パートナーからDVを受けている時はすぐにパートナーから離れてください
DV(ドメスティックバイオレンス)は、身体的な暴力に限らず、精神的、性的、経済的暴力も含まれます。現在DVを受けている場合は、安全な場所に避難することが大切です。民間シェルターや、配偶者暴力相談支援センターへの相談を検討し、身の安全を確保してください。
相談内容がパートナーに知られることがご不安な方へ
相談内容がパートナーに知られることが不安な方もいるかと思いますが、弁護士には守秘義務があります。安心して豊中の弁護士法人Legal Homeへご相談ください。
熟年離婚とは
熟年離婚とは、長期間にわたって結婚生活を続けてきた夫婦が50代以降に離婚するケースを指します。結婚期間が長いため、財産の種類や内容が複雑になりがちであり、財産分与や年金分割のような手続きが大きなテーマとなります。また、婚姻中に協力して築き上げた財産の分け方が生活設計に大きな影響を与えるため、慎重な準備が求められます。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を分けることで、次のような3種類の分与があります。
清算的財産分与 | 夫婦の共有財産(預貯金、不動産など)を基本的に2分の1ずつ分ける |
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扶養的財産分与 | 離婚後の生活が困難な場合、生活を補助する目的でおこなわれる分与 |
慰謝料的財産分与 | 不法行為があった場合に慰謝料を含めて分与をおこなう |
※収入に大きな差があるケースや、特殊な職業・資格を持つ配偶者が財産を築いた場合は、夫婦間の合意により割合が変わることもあります。
財産分与の対象になるもの・ならないもの
財産分与の対象となるもの
婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を「共有財産」と呼び、これが財産分与の対象です。財産の名義は問わず、以下のようなものが含まれます。
- 不動産(家、マンション、土地)
- 現金・預貯金
- 自動車
- 生命保険・学資保険
- 退職金
- 有価証券・投信信託
- 家財道具、美術品・貴金属
- 負債(借金・ローン)
財産分与の対象外のもの(特有財産)
- 親や親族からの贈与・相続財産
- 独身時代からの財産
- 別居後に取得した財産
- 結婚時の嫁入り道具
主要な財産ごとの分け方
持ち家や土地
持ち家や土地は次の方法で分けることができますが、ローンが残っている場合は注意が必要です。
- 売却して代金を分ける
- 一方が取得し、代償金を支払う
- 評価額相当のほかの財産を渡す
退職金
退職金も財産分与の対象となり、基本的には2分の1ずつ分けます。婚姻期間中に蓄積した退職金額のみが対象で、未支給でも受け取れる見込みがあれば分与可能です。
年金
年金の分割は厚生年金や旧共済年金が対象です。離婚時に厚生年金や旧共済年金の保険料納付記録を分割する「年金分割」には、夫婦の合意による「合意分割」と、配偶者の同意が不要な「3号分割」の2種類があります。
2008年以降に導入された「3号分割」により、婚姻期間中の年金を2分の1ずつ分割することが可能です。
熟年離婚の財産分与の際に注意すべきこと
へそくりも分与対象
婚姻中のへそくりも、共有財産として分与の対象になります。
時効がある
財産分与の請求権は、離婚成立から2年で消滅します。
交渉のポイント
財産分与の割合を変えたい場合は、話し合いで合意することが重要です。
財産分与と住宅ローン
持ち家・土地にローンが残っている場合、不動産価値からローン残高を差し引き、プラスの財産があればその差額を分け合います。マイナスであれば、財産分与の対象から外すことが一般的です。
離婚後の生活設計に不安がある方へ
熟年離婚においては、財産分与の額が将来の生活設計に大きく影響するため、適切な計画とサポートが必要です。豊中の弁護士法人Legal Homeでは、財産分与の計算や交渉、年金分割についてのサポートをご提供しているため、まずはご相談いただくことをおすすめします。