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遺言書の内容に不満?遺留分という一定割合の相続が保証された権利

2020/12/24

豊中市・天満橋の藤原武士法律事務所です。
今回は遺言書の内容に不満がある方のための”遺留分”という権利についてのコラムです。

遺留分とは?

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遺留分とは相続人が、最低限の遺産相続の権利を保証されている制度のことで、例えば遺言書で「兄に全財産を相続する」と記載があっても、他の相続人の方も遺産を受け取れるように定められているものです。

遺留分を請求することを遺留分侵害額請求と言います。

誰が遺留分侵害額請求をできるの?

下記の3つのパターンとなります。兄弟には遺留分侵害請求の権利はありません。

・配偶者
・子供(代襲相続人)
・直系尊属

いつまでに請求をしたらいいの?

遺留分には2つの時効があり、1つ目は遺贈や贈与があった(遺留分が侵害された)とわかった日から1年間です。
2つ目は相続が開始されてから10年目になり、こちらは過ぎてしまうと完全に請求出来なくなってしまうので、なるべく早く手続きを行うことをお勧めします。

遺留分侵害請求は弁護士にお任せを

遺留分については弁護士に依頼いただく方が、メリットが大きいと言えます。専門的な知識を持って解決までサポート出来るのはもちろんのこと、法律の知識がない相手方にも納得いただく必要があるので、そういったことも全て弁護士にて代行いただけます。
少しでもお悩みでしたら、無料相談も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。

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