遺産分割調停を行うためには、家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
申し立てる家庭裁判所ですが、どこの家庭裁判所でもよいわけではなく、
相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
費用は、収入印紙1200円、予納郵券5000円分程度が必要になります。
遺産分割調停を申し立てるためには、被相続人(遺産を残された方)の
出生から、死亡までの戸籍が必要になります。
また、遺産を調査して、遺産目録も作成しなければなりません。
戸籍の収集、遺産の調査は非常に手間と時間がかかります。
今まで、多くの依頼者の方が、挫折して、相談に来られました。
遺産分割が進まず、調停を行うことを考える際に、
弁護士までご相談することを薦めます。