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遺留分で揉めるケース

2024/02/19

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。相続は家族間の絆を試す瞬間でもありますが、遺留分に関する問題が発生すると、しばしば紛争の火種となります。遺留分は、法律によって保護された最低限の相続分であり、相続人が遺言書や生前贈与によって不当に削られた場合に保護を求めることができます。ここでは、遺留分で揉めるケースの主なパターンとその対処法について解説します。

遺留分で揉める5つのケース

遺言書による偏った遺産配分

遺言書によって一部の相続人が過度に優遇されている場合、その他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。例えば、全ての遺産を長男に相続させるという遺言は、他の相続人の遺留分侵害の典型的な例です。このような偏った配分は、しばしば家族間の争いの原因となります。

生前贈与による遺留分侵害

生前に一部の相続人に対してのみ贈与が行われた場合、これも遺留分侵害の一形態です。特に相続開始前10年以内の相続人への贈与、または相続開始前1年以内の非相続人への贈与が、遺留分計算の際に考慮されます。生前贈与により、実質的な遺産の偏った配分が行われた場合、遺留分侵害が問題になり得ます。

財産評価に関する争い

相続財産や生前贈与財産の評価に関する争いも、遺留分侵害の主なトラブルの一つです。不動産などの評価額によっては、遺留分の有無やその金額が大きく変わるため、財産の正確な評価が重要になります。遺留分を計算する際に、財産評価額に異議がある場合、専門家の介入が必要となることがあります。

遺言書の内容変更への抵抗

遺留分侵害額請求が行われると、遺言書や生前贈与の内容を覆す必要が生じることがあります。しかし、これを拒否する相続人がいると、紛争が長引く原因になります。このような場合、訴訟を通じて遺留分侵害額請求を行うことが選択肢として考えられます。

消滅時効の援用

遺留分侵害額請求権には時効が存在し、相続の開始や遺留分を侵害する行為を知った時から1年以内に請求しなければなりません。時効完成を理由に請求を拒否される場合がありますが、この点でも紛争が生じることがあります。

再婚家庭の方は事前に準備と対策をすすめましょう

最後までお読みいただきありがとうございます。遺留分で揉めるケースは、相続人間の関係を悪化させるだけでなく、長期にわたる法的争いに発展することがあります。遺留分侵害が疑われる場合は、早期に法的アドバイスを求めることが解決への近道となります。しかしながら、手続きが複雑であるため専門家との相談を通じて、準備を進めることをおすすめします。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。

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