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法定相続分と遺留分

2024/02/26

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。
相続においては、法定相続分と遺留分という二つの言葉をお聞きになったことがあるかと思いますがその違いはどのようなものがあるのでしょうか?これらは相続人が遺産をどのように分配されるかを決定する上で、重要な役割を果たします。そこで、今回は法定相続と遺留分の違いや、誰に適用されるのかをくわしくご紹介します。

法定相続分と遺留分の概要

法定相続分とは?

法定相続分は、民法によって定められた遺産を相続する際の割合で、配偶者、子、親、兄弟姉妹などの相続人に適用されます。遺言がない場合には、「遺産分割協議」を通じて遺産の分配が決定され、法定相続分がその基準となります。しかし、これは強制力のある規定ではありません。

遺留分とは?

遺留分は、兄弟姉妹や甥姪を除く相続人が保証される遺産の「最低限保証される取得割合」を指します。例えば、遺言により全遺産が特定の相続人に譲渡される場合でも、遺留分の権利を持つ相続人は、自分に保証された最低限の遺産を請求できます。ただし、遺留分の清算は通常、金銭によって行われ、不動産などの具体的な財産を直接取り戻すことは基本的には行われません。

法定相続分と遺留分は誰に適用される?

法定相続分

法定相続分を持っている者は、「法定相続人」です。民法では、法定相続人について、その範囲と優先順位が定められています。
法定相続人は、配偶者を除いて、全員が血のつながっている人です。

分遺留

遺留分を持っている者のことを「遺留分権利者」といいます。遺留分権利者は、前述の法定相続人から兄弟姉妹を除いた人です。すなわち、配偶者、直系卑属、直系尊属となります。遺留分権利者には法定相続人とは違い、順位はありません。

法定相続人と遺留分権利者とは誰?

誰に適用されるのか、以下の表を参考にしていただくとわかりやすくなります。

  法定相続人 遺留分権利者
配偶者 夫、妻 ○(常に相続人)
直系卑属 子、孫など ○(第1順位)
直系尊属 父母、祖父母など ○(第2順位)
傍系血族 兄弟姉妹、甥姪など ○(第3順位) ×

 

法定相続分と遺留分は誰なのか、相続をスムーズに進めるためにも理解しましょう

最後までお読みいただきありがとうございます。相続をスムーズに進めるためにも法定相続分と遺留分についての知識を深めることが大切です。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。難解かつ複雑な相続に関する問題は、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。

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