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不動産相続に必要な「書類」について

2024/03/11

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。不動産の相続の手続きは複雑で時間を要することがあります。相続登記をスムーズに進めるためには、必要な書類を正確に準備することも重要なことの1つです。そこで今回は、不動産相続登記に必要な主要な書類とそのポイントについてご紹介します。

不動産相続登記に必要な「書類」

不動産登記には、次の7つの書類が必要となります。場合によってはその他の書類も必要になる場合がありますが今回は一般的なケースでの必要な書類をご紹介します。
1. 登記申請書
2. 登記事項証明書(登記簿謄本)
3. 法定相続情報一覧図
4. 相続の方法を証明する書類
5. 相続人全員の印鑑証明書
6. 不動産を取得する相続人の住民票
7. 不動産の固定資産評価証明書

不動産登記に必要な7つの書類を詳しく解説

登記申請書

登記申請書は法務局の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。遺言による相続、遺産分割協議による相続、法定相続分による相続の3種類があり、それぞれの状況に応じた申請書を選択して記入します。記入例も提供されているため、参考にしながら正確に記入しましょう。

登記事項証明書(登記簿謄本)

登記事項証明書、一般に登記簿謄本と呼ばれるこの書類は、被相続人が所有する不動産の情報を確認するために必要です。全国の法務局で取得可能であり、最近ではオンラインでの申請も可能です。

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図は、相続人全員の戸籍謄本などを一つにまとめた書類です。この一覧図を利用することで、書類の提出が簡略化され、手続きがスムーズに進みます。一覧図を作成していない場合は、被相続人と相続人全員の戸籍関係書類が必要となります。

相続の方法を証明する書類

・遺言による相続の場合には遺言書の提出が必要です。
・遺産分割協議による相続の場合には遺産分割協議書を提出します。この書類には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に捺印した実印を証明するため、相続人全員の印鑑証明書が必要です。これは、相続人の住民登録地の役所で取得します。

不動産を取得する相続人の住民票

相続人の住民票も不動産相続登記の必要書類です。これも役所で取得可能です。

不動産の固定資産評価証明書

相続する不動産の価値を証明するために固定資産評価証明書が必要です。この書類は、不動産が位置する地域の役所や市税事務所で取得できます。遠方の不動産の場合は、郵送での請求が可能ですが、事前に必要な書類を確認しておくことが重要です。

不動産相続の手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類を正確に準備することが大切

最後までお読みいただきありがとうございます。不動産の相続登記は複雑かつ書類を揃えるのが大変です。しかし、必要な書類をしっかりと準備し、手続きを正確におこなうことで、スムーズに進めることができます。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。不動産の相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。

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