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損しないための遺留分・遺言

2024/04/01

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。
相続の際、重要な役割を果たすのが遺留分と遺言書です。遺留分と遺言書の理解は、相続トラブルを避ける上で非常に大切です。
そこでこのブログでは、遺留分とは何か、遺言書の効力について詳しく解説します。

遺留分の基礎知識

遺留分とは?その特徴について

遺留分は、相続人が最低限取得できる遺産の割合を指します。これは、被相続人(故人)が遺言を残していた場合でも、特定の相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分は配偶者、子ども(代襲相続人や非嫡出子も含む)、直系尊属に保証されており、廃除された相続人や相続欠格者には適用されません。重要な点は、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないことです。

自分の遺留分が侵害されたら取り返せる?

遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって、侵害された遺留分を取り戻すことが可能です。遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、法的には有効ですが、被相続人(故人)が相続人の遺留分を完全に奪うことはできません。

遺留分の割合は決まっているの?

遺留分の割合は、相続人によって異なります。配偶者と子どもが相続人の場合、相続財産の半分が総体的遺留分となり、個別的遺留分は法定相続分の半分です。例えば、配偶者と子どもが相続人であれば、配偶者の遺留分は1/4、子どもの遺留分も1/4(複数いる場合は等分)となります。

遺言書の基礎知識

遺言書は、被相続人が生前に自らの遺産の分割方法を指定するための文書です。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの普通方式があります。遺言書がない場合は法定相続分に従って相続が行われますが、遺言書があればその指示に従うことが原則です。ただし、遺言書の作成には厳格な決まりがあり、遺言者は自身の財産についての意思を強力に表明することが可能です。

遺言書の形式とそれぞれの特徴

自筆証書遺言 手軽に作成でき、遺言者本人が全文、氏名、日付を自筆で書き、署名押印します。しかし、保管や法的な不備の危険性があります。
公正証書遺言 公証役場で作成し、最も安全で確実とされていますが、手続きがやや複雑で、公証人の認証が必要です。
秘密証書遺言 代筆やワープロ作成も可能で、内容を秘密に保ちたい場合に適していますが、紛失や不備のリスクがあります。

遺言書と遺留分はどちらが優先される?

遺言書で全財産を特定の人に相続させる場合でも、相続人の遺留分を完全に奪うことはできません。遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を取り戻すことが可能です。ただし、遺留分の放棄も可能ですが、相続人の意思に基づくものであるため、強制はできません。

損しないための遺留分・遺言についてのお悩みはまずは専門家にご相談を

最後までお読みいただきありがとうございます。遺留分と遺言書は相続において重要な役割を果たします。遺言書により財産の分配を指定することができますが、相続人の遺留分を尊重する必要があります。遺言書の作成と遺留分の理解には注意が必要で、適切な知識と対策を持って進めることが、相続におけるトラブルを防ぐ鍵となります。
弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切に問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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