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限定承認とは

2024/04/08

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。
相続が発生した際、あなたはどのような相続方法を選びますか?
相続がおこったとき、適切な相続方法を選ぶことは非常に重要です。特に注意すべきは限定承認です。限定承認は、故人の財産が借金等のマイナスの財産を含むかどうか不明な場合に有効な方法です。しかし、急いで相続放棄をすると損をすることがあります。このブログでは、限定承認とは何か、相続放棄との違い、そして限定承認を選ぶ際の3つの重要なポイントをわかりやすく解説します。

相続の方法、どれを選択するかは相続人が決める

相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの方法があります。相続開始を知った日から3ヶ月が経過すると、何もしなければ自動的に単純承認となります。相続放棄か限定承認を選ぶ場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をおこないます。相続をする意志があれば、そのまま遺産分割手続きに進みます。

単純承認

単純承認は一般的な相続方法であり、特に手続きを取らない場合や相続財産を使用・処分すると自動的に選択される方法です。単純承認では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て引き継ぎます。

相続放棄

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない選択です。相続放棄は家庭裁判所に対して、相続開始を知ってから3ヶ月以内に申述をおこなう必要があります。各相続人が個別に選択できます。

限定承認

限定承認は、故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。これも相続放棄と同じく、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。限定承認は手続きが複雑で、相続放棄よりは利用されていません。プラスの財産が多い場合や、手放したくない住居などが含まれている場合に、大きな損をせずに済みます。

限定承認と相続放棄の違いは?

限定承認と相続放棄の主な違いは、限定承認は相続財産から借金を清算し、余ればそれを引き継ぐ方法です。一方、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。似ているようですが、異なりますのでしっかり違いを理解しておきましょう。

限定承認の重要なポイント

申立てには期限がある

限定承認の申立ては、相続人となったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、単純承認を選んだとみなされます。

相続人全員の合意の必要がある

限定承認は、相続人全員が共同で行う必要があります。全員の意見が一致しない場合、申立ができません。

手続きが複雑である

限定承認は手続きが複雑で、競売などが必要になる場合もあります。手続きは専門家に相談されることをおすすめします。

遺産相続の注意点を把握しスムーズに手続きをすすめましょう

最後までお読みいただきありがとうございます。限定承認は、相続財産の内容が不透明な場合や、特定の財産を残したい場合に適した方法です。しかし、手続きの複雑さや相続人全員の合意が必要など、注意すべき点もあります。
相続が発生した際には、これらの点を考慮し、最適な相続方法を選択することが大切です。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続問題の専門家が迅速かつ適切に限定承認の複雑な手続きもお手伝いをさせていただきます。

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