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再婚と相続

2024/04/15

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。
相続は、通常、法定相続人が全員平等に相続権を持つという原則に基づいています。しかし、再婚家庭では、遺産相続の際に注意すべき点があります。このブログでは、再婚家庭が直面する可能性のある相続の問題とその対策について詳しく解説します。

再婚家庭での法定相続人は誰になる?

配偶者の相続権

再婚している場合、亡くなった時点での配偶者(後妻または後夫)が法定相続人になります。前妻や前夫は相続権がありません。

子の相続権

前妻や前夫との間にできた子ども(前妻・前夫の子)と、再婚した配偶者との間にできた子ども(後妻・後夫の子)は共に第1順位の法定相続人です。

連れ子の相続権

再婚相手と以前の配偶者との間に生まれていた子は「連れ子」と呼ばれます。再婚相手の連れ子は、血縁がないため自動的には法定相続人にならないため注意が必要です。

連れ子に財産を渡したい場合の対策は?

養子縁組

再婚相手の連れ子を法定相続人にしたい場合、養子縁組が有効な方法です。民法では、実子も養子も、法定相続分などの相続人としての権利は基本的に同じだとされています。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。それぞれの違いを簡単にご紹介します。相続の際の両者の違いを簡単にまとめると、普通養子縁組は養子が実の親と養親の両方からの相続権を持つ一方、特別養子縁組では養子は実の親との法的なつながりを失い、養親のみからの相続権を有します。

表表表

生前贈与や遺贈

連れ子に財産を渡したい場合、生前贈与や遺言による遺贈も考慮すべき方法です。

事実婚(内縁)の場合は財産がもらえない?

事実婚の場合、法的な婚姻関係がないため、事実婚(内縁)の配偶者は自動的には相続人になりません。事実婚(内縁)の配偶者に財産を渡す方法として、生前贈与、遺贈、養子縁組があります。

再婚同士の相続とそのトラブル対策

一方または両方が再婚者の場合、親族関係が複雑になりがちです。相続人が多くなり、遺産分割協議が難航しやすいため、以下の点に注意し、適切な対策を講じ丁寧な準備をする必要があります。

相続人の把握と情報共有

再婚家庭では、誰が相続人になるかを正確に把握し、家族間で情報を共有しておくことが必要です。法定相続分についても、理解しておくことが大切です。

遺言の作成

トラブルを避けるためには、遺言を残すことが効果的です。特に公正証書遺言の作成を検討してください。遺留分に注意しながら遺言を作成することが求められます。

生命保険の利用

生命保険金は相続財産に含まれず、すぐに受け取ることが可能です。これにより、遺産分割協議による遅延を避けることができます。

財産目録の明確化

遺産を正確に把握し、明確な財産目録を作成しておくことで、隠し財産に関する疑念を避けることができます。

どうしても前妻の子や再婚相手の連れ子に財産を渡したくない場合

特定の相続人に財産を渡したくない場合、以下の対策が考えられます。

遺言や生命保険金の活用

法定相続分を除く財産の分配は遺言で定めることができます。生命保険も有効な手段です。

遺留分の放棄

相続人に遺留分の放棄を依頼することも一つの方法ですが、実現は難しい場合もあります。

養子縁組の解消

連れ子と普通養子縁組をしている場合、離縁を検討することも可能ですが、特別養子縁組の場合は離縁ができません。

再婚家庭の方は事前に準備と対策をすすめましょう

最後までお読みいただきありがとうございます。再婚家庭での相続は、相続人が多数いることが多く手続が複雑化しやすいため、事前の準備と対策をおこなうことでスムーズに手続きを進めることができます。しかしながら、手続きが複雑であるため専門家との相談を通じて、準備を進めることをおすすめします。
弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。

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