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不動産を相続するときの注意点

2024/05/21

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。

不動産の相続は、故人が残した大切な財産を次の世代へと繋ぐ手続きです。しかし、この過程は多くの注意を要する点があります。このブログでは、不動産を相続するときの注意点について6つのポイントを詳しくご紹介します。

Point1 不動産の相続人の決定

故人が不動産を残している場合、どの相続人がその不動産を引き継ぐかを決定する必要があります。これは、相続人全員での話し合い、すなわち遺産分割協議を通じて決定されます。相続人が一人だけの場合や、故人が遺言で不動産の相続人を指名している場合は、その指名された人が不動産を相続します。

Poin2 なるべく不動産の共有は避ける

不動産相続においては、可能な限り不動産の共有状態を避けるべきです。共有状態は、将来的に不動産を処分する際に全員の同意が必要となり、手続きが複雑になるだけでなく、相続人間のトラブルの原因となることがあります。

Point3 代償分割や換価分割の活用

遺産が不動産のみの場合や、不動産を特定の相続人が引き継ぎたい場合には、代償分割や換価分割が有効です。代償分割では、不動産を相続する人が他の相続人に対して金銭等の代償を支払います。一方、換価分割では、不動産を売却し、その売却金を相続人間で分配します。この方法を選択した場合には、必ず遺産分割協議書にその旨を記載しましょう。記載がない場合には税金を多く支払わないといけない場合があるため注意が必要です。

Poin4 遺産分割協議書の作成

相続人全員での遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載し、全員が署名押印する必要があります。遺産分割協議書は、パソコンや手書きで作成できますが、内容が法務局で無効と判断されないよう、不動産を特定するための記載を正確におこなうことが重要です。

Point5 相続登記の実施

遺産分割協議書が完成したら、相続登記を行う必要があります。相続登記は、故人名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きで、相続登記を行わなければ、不動産の正式な所有者とは認められません。相続登記をしないと、将来的に不動産の処分が困難になるだけでなく、相続人間のトラブルの原因となります。

Point6 相続税の申告

不動産を相続すると、相続税が発生する可能性があります。相続税は、相続開始から10ヶ月以内に申告し、納付する必要があります。基礎控除額や小規模宅地等の特例など、相続税の計算には多くのルールがあるため、専門家に相談することをおすすめします。

不動産の相続は複雑な手続きを含むため、まずは専門家にご相談をおすすめします

最後までお読みいただきありがとうございます。不動産を相続する際は、適切な遺産分割協議の実施、遺産分割協議書の作成、相続登記の完了、相続税の適切な申告が必要です。それらの手続きを適切に進めることで、将来のトラブルを防ぎ、故人の意志を尊重することができます。また、不動産の相続は、相続人同士で適切な計画とコミュニケーションにより、公平で納得のいく解決が必要になります。しかしながら、相続人同士のトラブルや、手続きが複雑であるため専門家との相談を通じて、準備を進めることをおすすめします。

弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。

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