弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。遺産相続が身近な問題となったとき、「自分にはどれだけの相続権があるのか」、そして「相続できる財産の割合はどのくらいか」などのご相談をよくいただきます。そこで今回は遺産相続の割合について解説します。
誰が相続人になれるのか
日本の民法には、故人の遺産を誰が、どのように継承するかのルールが定められています。これを法定相続分といいます。法定相続分を探る前に、誰が相続人になり得るかを把握することが重要です。配偶者、子供、そして直系の祖先や兄弟姉妹が法定相続人に含まれます。
相続には一定の順位があり、子供が最優先で相続人となり、配偶者も常に相続の権利を持ちます。子供がいない場合は親が、親もいない場合は祖父母や兄弟姉妹が次いで相続人になります。
相続人が亡くなっているケース
また、相続人が亡くなっているケースでは、その子供が「代襲相続」により相続権を持つことになります。これは相続権を失った人に代わってその子孫が相続する制度です。
代襲相続と廃除
代襲相続は、すでに亡くなっているなどの相続人の代わりに、その子どもが相続する方法です。一方、廃除は、被相続人が深刻な理由で特定の人から相続させたくない場合に、その人の相続権を取り消す手続きを指します。このような場合、家庭裁判所への申し立てや、遺言による意思表示が必要となります。
遺産分割の方法について
遺言書がある場合の遺産分割と相続割合
遺言書がある場合、その内容に基づいて遺産が分割されます。遺言書には故人が相続人として指定した人々と、彼らに渡すべき遺産の割合が記されています。しかし、相続人全員が合意する場合は、遺言書の指示とは異なる方法で財産を分けることも可能です。
遺留分の保護
特に重要なのが遺留分です。これは、故人の直系家族に保障された最低限の遺産の割合で、通常は法定相続分の一定割合が保証されます。遺留分の主な目的は、故人の配偶者や子どもが適切な支援を受けられるようにすることです。遺言で全財産を他人に譲るような指示があった場合でも、直系家族はこの遺留分を請求する権利があります。
遺言書がない場合の遺産分割と相続割合
遺言書がない場合、相続人同士で遺産の分割方法を話し合うことになります。これを「遺産分割協議」と呼びます。特に複数の相続人がいる場合、この協議は非常に重要です。遺産分割は法定相続分に従う必要はありませんが、全ての相続人の合意が必要であり、法定相続分が遺産分割の基準となり得ます。
遺産分割協議書の作成も必要です。これは、遺産分割の詳細を記載し、全相続人が署名するもので、具体的な分割内容を明確にし、将来的なトラブルを避けるために役立ちます。また、特定の手続きでこの協議書が必要になることもあります。
特殊な相続の対応策
負債の相続
遺産相続には、財産だけでなく負債も含まれます。故人が借金を残していた場合、相続人はその借金も引き継ぐことになります。借金を引き受けたくない相続人は、限定承認を選択するか、相続放棄をすることが可能です。
相続放棄のケース
多額の借金や相続に関するトラブルを避けるために、相続放棄を選ぶことがあります。相続放棄を行った場合、その相続人の分は他の相続人に再分配されます。相続放棄は、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
相続問題で困ったときは専門家にご相談をされることをおすすめします
最後までお読みいただきありがとうございます。相続の手続きを適切に進めることで、将来のトラブルを防ぎ、故人の意志を尊重することができます。しかしながら、相続人同士のトラブルや、手続きが複雑であるため専門家との相談を通じて、準備を進めることをおすすめします。
弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。
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