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子供がいない場合の相続順位と法定相続分について

2024/06/25

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。子供がいない場合、相続順位と法定相続分はどうなるのでしょうか?複雑に思える相続のルールを、さまざまなパターンに分けて分かりやすく解説します。

孫が代襲相続人となる場合

もし親が亡くなる前に子供が亡くなっており、その子供(亡くなった親の孫)がいる場合、孫が亡き子供の代わりに相続人となります。孫が複数いる場合は、相続分を均等に分けます。

たとえば…
孫が2人いればそれぞれが半分ずつ、3人いればそれぞれが3分の1を受け継ぎます。

配偶者と孫の共有相続の場合

配偶者は常に遺産の半分を受け取ります。残りの半分は孫に均等に分配されます。

たとえば…
孫が2人いれば、それぞれが4分の1を、3人いれば6分の1をそれぞれ受け取ります。

直系尊属が単独相続人の場合

親や祖父母などの直系尊属の中で、最も近い親等の者のみが相続人となります。

たとえば…
父母が健在な場合は、彼らだけが相続人となり、遺産は2分の1ずつに分けられます。

配偶者と直系尊属の相続の場合

配偶者と直系尊属の場合、配偶者が遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を受け取ります。

兄弟姉妹及びその代襲者の相続の場合

被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなった場合、その子供たち(甥や姪)が相続人となります。

配偶者と兄弟姉妹(及び甥・姪)の相続の場合

配偶者と兄弟姉妹(及び甥・姪)の相続は、配偶者が遺産の4分の3を、兄弟姉妹及びその代襲者が4分の1を分け合います。兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1をさらに分割します。

配偶者が単独相続人の場合

配偶者が単独相続人の場合には、被相続人に子供、孫、直系尊属、兄弟姉妹もその代襲者もいない場合、配偶者が全ての遺産を継承します。

相続権のある身内がいない場合

相続権のある身内がいない場合には、相続債権者、受遺者、特別縁故者、財産を共有していた人々、または国が優先順位に従って遺産を継承します。財産を共有していた人々は、被相続人の持分のみを取得します。

 複雑な手続きを含む相続問題、まずは専門家にご相談をおすすめします

最後までお読みいただきありがとうございます。子供がいない場合の相続では、孫、配偶者、直系尊属、兄弟姉妹やその代襲者などが法定相続人となることが多く、各パターンによって相続分が異なります。相続は個々の状況に応じて複雑なルールが適用されるため、専門家に相談しながら進めることが重要です。

弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。

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