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不動産の相続、いつまでに手続きするの?

2024/09/03

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。202441日から、不動産の相続登記が義務化され、期限を守らないと過料が科されることになりました。不動産相続において適切な手続きとその期限を守ることはとても重要です。そこで今回は、不動産相続の手続きの流れとそれぞれの期限について、具体的にご紹介します。

不動産相続の手続きとその期限について

相続開始の確認

相続は、被相続人の死亡を知った翌日から開始されます。この日が、すべての相続手続きの出発点となります。

相続財産の調査

不動産を含む被相続人の全財産を把握します。この段階で、預金、証券、借金、ローンなども全て調査します。

相続放棄の手続き(3ヵ月以内)

相続財産が借金などのマイナスが多い場合、相続放棄を選択することがあります。この手続きは、相続開始から3ヵ月以内におこなう必要があり、時間が限られているため迅速な判断が求められます。

準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人に未納の税金がある場合、相続人がその税金を申告し、納付する必要があります。この申告は、相続開始から4ヵ月以内に完了させる必要があります。

遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。この協議は、相続開始後任意のタイミングでおこないますが、速やかにおこなうことが一般的です。

不動産の相続登記(3年以内)

202441日以降、相続が発生した場合、相続開始から3年以内に不動産の相続登記を完了させる必要があります。期限を守らないと最高10万円の過料が課されます。

相続税の申告・納税(10ヵ月以内)

相続税が発生する場合、相続開始から10ヵ月以内に申告と納税を完了させる必要があります。

相続税の支払いは、一括で現金で行う必要があるため、相続財産が不動産のみの場合でも、税金を納めるための現金を準備することが必要となります。

※相続財産が基礎控除額(3,600万円に加え、相続人1人あたり600万円)以下である場合、相続税が課されないため、通常は申告の必要はありません。ただし、たとえ財産が基礎控除額内であっても、小規模宅地の特例や配偶者への税額軽減などの税制優遇措置を利用する場合には、相続税の申告が必要となります。 

202441日より不動産相続登記の義務化がスタート

新たな制度では、相続による不動産の名義変更が義務付けられており、これにより所有者不明の空き家や土地の問題に対処することが目指されています。この法改正により、相続財産の透明性が向上し、不動産取引の際の障害が減少することが期待されます。

不動産相続登記をおこなう場合の注意点

相続登記の手続きは、必要書類の収集や申請の準備が複雑であり、多くの場合、専門家のサポートを受けることをおすすめします。また、名義人の住所変更登記も202641日から義務化されるため、これに伴い住所変更があった場合の登記も2年以内に完了させる必要があります。

不動産相続登記の必要書類

・相続登記申請書

・遺言書がある場合には遺言書、ない場合は遺産分割協議書

・相続関係説明図

・被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明

・固定資産税評価証明書

・不動産を相続する相続人の住民票

新制度がスタート、不動産相続の手続きは期限内におこないましょう

最後までお読みいただきありがとうございます。不動産相続の手続きは、期限内に正確におこなうことで、将来的なトラブルを防ぐことができます。相続が発生した場合は速やかに適切な対応を心がけ、必要に応じて専門家に相談することが重要です。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する問題に、豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関する手続きや法的アドバイスが必要な場合は、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。複雑な相続問題を解決するために専門家が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。

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