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遺留分は誰に認められている?

2024/11/12

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。遺留分は、相続人の最低限の相続権を保護するために設けられた重要な制度です。しかし、その対象や計算方法は複雑で、多くの方が疑問を抱えています。このブログでは、遺留分の概要や関連する重要な事項についてくわしく解説します。 

遺留分とは

遺留分とは、民法で定められた、遺言や生前贈与があっても侵害できない相続人の最低限の相続分です。民法第1042条に規定されており、被相続人の財産処分の自由と相続人の期待を調整する制度として機能しています。

重要なのは、遺留分は自動的に効力を持つものではなく、対象となる相続人が「遺留分侵害額請求権」(民法第1046条)を行使して初めて認められる権利だという点です。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、以下の相続人に限られます。

・配偶者

・子(代襲相続人を含む)

・直系尊属(父母、祖父母など)

ご注意いただきたい点は、兄弟姉妹やその代襲相続人(甥・姪)には遺留分が認められないことです。これは、遺留分が相続に対する強い期待がある立場の相続人にのみ認められているためです。

遺留分の割合

遺留分の割合を表にまとめると以下のようになります。

相続人の構成 相続人 法定相続人 遺留分
配偶者のみ 配偶者 1 1/2
子のみ 1 1/2
配偶者と子 配偶者 1/2 1/4
1/2 1/4
配偶者と父母 配偶者 2/3 1/3
父母 1/3 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 1/2
兄弟姉妹 1/4 なし
父母のみ 父母 1 1/3

 

大切な注意すべきポイント

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の遺留分は2分の1となります。

・直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は相続財産の3分の1となります。

遺留分の計算の基礎となる財産とは

遺留分の計算には、被相続人の死亡時の財産だけでなく、以下の財産も含まれます。

・相続人への相続開始前10年以内の特別受益(結婚・養育費用の贈与など)

・相続人以外への相続開始前1年以内の贈与

・遺留分を侵害することを知りながらおこなわれた贈与(時期を問わない)

これらの財産を加えて遺留分を計算することで、生前贈与などによる遺留分侵害を防ぐ仕組みになっています。

遺留分侵害額請求権の行使

遺留分侵害額請求権は、以下の手順で行使されます。

遺留分権利者が侵害額を計算 → 遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対して請求 →  請求を受けた側が金銭で支払うか、財産の返還で対応 

遺留分侵害額請求権の消滅時効(民法第1048条)

遺留分侵害額請求権は、以下の場合に時効により消滅します。この民法の規定を理解し、遺言作成時や相続手続きの際には、これらの規定を考慮に入れることが重要です。

・遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき

・相続開始の時から10年を経過したとき 

遺留分と遺言の関係において注意ポイント

遺言で遺留分を侵害するような内容が書かれていても、その遺言自体が無効になるわけではありません。遺留分権利者が請求権を行使した場合にのみ、遺留分の範囲内で遺言の効力が制限されます。 

相続問題のお悩みは、まずは無料相談サービスをご活用ください

最後までお読みいただきありがとうございます。遺留分は、近親者の最低限の相続権を保護する重要な制度です。しかし、その対象や計算方法は複雑で、行使にも期限があります。遺言作成時や相続手続きの際には、遺留分を考慮に入れた慎重な対応が必要です。弁護士法人Legal Homeでは、遺留分に関する詳細な相談を承っております。遺言作成や相続手続きの際に遺留分についてご不明点などはお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、しっかりとお話をおうかがいし適切なアドバイスをご提供いたします。

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