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遺留分
遺留分とは?
遺留分とは、法律で保障された特定の相続人が受け取る権利がある一定の相続割合のことです。通常、被相続人は遺言書によって財産の分配を自由に決定できますが、例えば「全財産を一人に相続させる」など極端に偏った遺贈がおこなわれると、他の相続人が生活に困る恐れがあります。遺留分は、このような不公平を避けるため、特定の相続人が最低限の財産を受け取れるように保障した制度です。
遺留分が認められている相続人とその割合
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者(夫・妻)、子(代襲相続人も含む)、および直系尊属(親・祖父母など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
具体的な遺留分の割合は、相続関係によって以下のように定められています
相続人の組み合わせ | 子のみが相続人になる場合 | 子の遺留分 | 直系尊属の遺留分 |
---|---|---|---|
子のみが相続人になる場合 | – | 1/2 | – |
配偶者と子が相続人になる場合 | 1/4 | 1/4 | – |
配偶者と直系尊属が相続人の場合 | 2/6 | – | 1/6 |
直系尊属のみが相続人の場合 | – | – | 1/3 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
相続人が複数の場合は、それぞれの遺留分を人数で等分します。具体的な分配は、相続の状況や相続人の構成によって異なるため、弁護士への相談がスムーズな解決への近道となります。
遺留分が侵害されている場合の対応
遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」を行使することで、侵害された遺留分を取り戻すことができます。この権利を行使する際には、家庭裁判所に訴える必要はなく、侵害している相手に意思表示することで認められます。ただし、相手が請求に応じない場合や交渉が難航する場合には、家庭裁判所での調停など法的手続きを検討することが必要です。
遺留分侵害額請求権の時効に注意
遺留分侵害額請求権には、次のような時効が存在します。
相続開始や侵害に気付いた時から1年以内
相続開始から10年以内
これらの期間を過ぎると遺留分侵害額請求権は消滅してしまうため、早めの対処が重要です。
遺留分が侵害されていると感じた場合は、できるだけ早く豊中にある弁護士法人Legal Homeへご相談ください
当法人では、専門の弁護士が、相続に関するお悩みや不安に寄り添い、円満な解決に向けたサポートを提供しています。