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相続放棄
こんな悩みはありませんか?
- 相続放棄の手続きが分からない
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- 相続放棄したのに借金の請求が届く
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の財産に関する一切の相続権を放棄する手続きです。相続財産には現金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や負債といった「マイナスの財産」も含まれます。もしマイナスの財産の方が明らかに多い場合には、相続放棄を選択することが望ましいケースもあります。相続放棄は相続人1人でもおこなうことが可能で、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
限定承認という選択肢
相続には相続放棄以外にも「限定承認」という方法があります。限定承認では、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(負債)を弁済する方法です。この方法を選べば、相続人が自身の財産から負債を支払う必要はありません。ただし、相続人全員の同意が必要であり、相続放棄と同様に3ヶ月以内に申請をおこなわなければなりません。
相続放棄するべきか迷ったら弁護士へ
相続財産の内容が不明確な場合や、借金が多くて迷っている場合は、専門の弁護士にご相談ください。豊中にある弁護士法人Legal Homeでは、財産内容を確認しながら最適な相続手続きをアドバイスいたします。
相続放棄の期限が過ぎるとどうなる?
相続放棄や限定承認は相続開始を知ってから3ヶ月以内に申請しなければなりません。この期限を過ぎると、自動的に「単純承認」とみなされ、被相続人の権利・義務をすべて引き継ぐことになります。単純承認によって、多額の借金が含まれる場合にはその債務も引き継ぐこととなるため、マイナスの財産が多いとわかった場合は速やかに対応が必要です。
相続放棄のメリットとデメリット
内容 | 詳細 | |
---|---|---|
メリット | 負債を引き継がずに済む | 借金や税金、滞納家賃など、すべての負債を相続せずに済みます。 |
相続トラブルを回避できる | 相続人ではなくなるため、他の相続人とのトラブルに巻き込まれる心配がありません。 | |
手間やコストがかからない | 各種手続きや維持費を負担せずに済むため、相続に伴う負担が軽減されます。 | |
特定の相続人に財産を集中できる | 事業承継などで特定の相続人に財産と負債を集中させたい場合、他の相続人が放棄することで円滑に相続が進められます。 | |
デメリット | 資産も相続できなくなる | 相続放棄すると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切相続できません。資産超過の場合、結果的に損をする可能性があります。 |
管理手続きが発生する場合がある | 相続人全員が放棄した場合、不動産などの管理義務が発生し、相続財産管理人を選任する手続きが必要になることがあります。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
複雑な相続放棄は、弁護士の
サポートを受けましょう
相続放棄にはメリットとデメリットがあり、慎重な判断が必要です。しかし、相続放棄は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に決定しなければならないため、長く迷っている時間はありません。迷われている場合は、豊中の弁護士法人Legal Homeへご相談ください。専門の弁護士が状況に応じた適切なアドバイスをご提供し、円満で迅速な相続手続きをサポートいたします。