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こんなことでお悩みではありませんか?
- 交通事故に遭ったが、手続きの進め方がわからない
- 慰謝料・示談金の額に納得がいかない
- 示談書が送られて来たが、適正な内容かどうか専門家に相談したい
- 事故の過失割合に不満がある
- 保険会社との交渉がストレス
- まだ症状があるのに、保険会社から「治療費を打ち切る」と言われた
- 後遺障害が残ってしまった
- 後遺障害等級の認定を受けたい
など
交通事故問題で困った時は?
示談交渉のプロである弁護士にお任せください
「初めて交通事故に遭い、その後の手続きをどのように進めればいいのかわからない」「保険会社との交渉がストレスになっている」「慰謝料・示談金が提示されたが、適正な金額かどうかわからない」など交通事故被害者の方のお悩みは様々ですが、どんなお悩みも豊中にある弁護士法人Legal Homeへご相談ください。
弁護士は示談交渉のプロで、交通事故に関わる手続きはもちろん、保険会社との交渉を代行して被害者の方の正当な権利を主張するとともに、適正な慰謝料・示談金の獲得をサポートいたします。
事故に遭われた後、まだ通院しなければいけない状態で交通事故の交渉に慣れた保険会社の担当者とやり取りを続けるのは大きな負担となります。
弁護士にご依頼いただければそうした交渉事をすべて代行いたしますので、ご依頼者様は安心して怪我などの治療に専念していただけるようになります。
事故発生直後から弁護士へご相談ください
ご加入中の保険に“弁護士費用特約”が付帯されている場合、自己負担額0円で弁護士のサポートが受けられるようになります。
弁護士費用を心配することなくサポートが受けられますので、ご加入中の保険に弁護士費用特約がある方は特に、事故発生直後から弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
もちろん、そうでない方も早期のご相談がおすすめです。
早い段階から弁護士のサポートを受けることで、例えば後遺障害が残ってしまった場合、後の後遺障害等級認定のために有効な通院の仕方・頻度、検査の受け方、医師への症状の伝え方などに関するアドバイスが受けられ、適正な後遺障害等級の認定に繋がります。
そのほか保険会社との交渉の煩わしさから解放されるなど、弁護士への早期のご相談には様々なメリットがありますので、交通事故へ遭われた際は是非当事務所へご連絡ください。
交通事故問題を弁護士へ依頼するメリットは?
慰謝料・示談金アップが期待できる
交通事故の慰謝料・示談金の基準には3つの基準があり、弁護士へご依頼いただくことで最も高い基準とされている“弁護士(裁判)基準”で交渉することができるようになります。
保険会社から提示された金額が適正とは限りませんので、少しでも疑問を持たれたら示談書にサインする前に弁護士へご相談ください。
(※示談交渉について詳しくはこちら)
保険会社との交渉が任せられる
交通事故後の手続きで多くの方がストレスに感じられるのが、保険会社の担当者との交渉です。
相手は毎日のように交通事故の交渉に携わっているプロですので、ご自身で対応しようとすると不利な内容で示談を成立させられてしまう恐れがあります。
そうならないためにも、交通事故そして法律の専門家である弁護士の力を借りて、交渉事のストレスから解放されるとともに、ご自身の正当な権利を主張されることをおすすめします。
弁護士費用特約があれば費用の心配なし
ご加入中の自動車保険や損害保険、生命保険などに弁護士費用特約が付帯されていれば、通常300万円まで保険会社が弁護士費用を補償してくれて、交通事故問題の費用がこれを超えることはごく稀ですので、ご依頼者様は自己負担額0円で弁護士からサポートを受けることができるようになります。
(※弁護士費用特約について詳しくはこちら)
事故発生から示談までの流れは?
Step01
事故発生
交通事故に遭われたら、まずは加害者の連絡先などを確認した後、必ず警察へ事故を届け出るようにしてください。
この際、ご自身の事故がどのような扱いになっているか“交通事故証明書”で確認しましょう。
怪我があるのに警察への届出が物損事故扱いになっている場合には、医師の診断書を持って行って人身事故に切り替えてもらう必要があります。
Step02
治療
事故後すぐに症状が現れなくても、後から症状が現れることがありますし、それが後遺障害として残ってしまう恐れもありますので、必ず医療機関を受診して検査・治療を受けるようにしましょう。
なお、後遺障害等級の認定を受ける場合、通院期間や頻度、治療経過などが重要な判断材料となりますので、後遺障害等級認定の申請も見据えて通院することが大事です。
Step03
症状固定
治療によって怪我・症状が完治するのが一番ですが、治療を続けてもこれ以上改善しない場合があり、このような状態を“症状固定”と言います。
症状固定後も残った症状が後遺障害と認められた場合、等級認定を受けて保険会社へ別途請求することになります。
なお、まだ治療途中であるにもかかわらず、保険会社から「そろそろ治療を打ち切りませんか?」「症状固定にしませんか?」と言われることがありますが、まだ症状があるうちはそれに従う必要はなく、主治医とよく相談して適切な時期に症状固定と診断してもらうようにしましょう。
Step04
後遺障害等級の認定
症状固定後も残った症状が後遺障害と認められた場合、主治医に“後遺障害診断書”を作成してもらい等級認定を申請します。
後遺障害診断書に症状が具体的に記載されているかどうかが、適正な等級認定に大きく影響しますので、弁護士のサポートを受けながら記載漏れや不備のない診断書を作成してもらうようにしましょう。
Step05
示談交渉
保険会社から慰謝料・示談金が提示された場合、そのまますぐにサインせずに一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
一度示談が成立してしまうと、基本的にやり直すことはできませんので、それが適正な金額であるかどうか専門家にチェックしてもらうようにしましょう。
Step06
示談成立
示談成立となれば保険会社から慰謝料・示談金が支払われます。