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- DV・年金分割
パートナーからDVを受けている時は?
すぐにパートナーから離れてください
DV(ドメスティクバイオレンス)とは、パートナーなどの親密な関係にある相手から暴力を受けることを言います。
身体的な暴力のみならず、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などもDVに含まれます。
もし今、パートナーからDVを受けられているのであれば、すぐに相手から離れてください。
安全な別居先が見つからないということであれば、NPO法人社会福祉法人などの民間団体が運営している民間シェルターをご利用になり、ご自身の身の安全を確保しましょう。
また警察や都道府県に設置されている“配偶者暴力相談支援センター”に相談することで、一時的保護などの措置を受けることもできます。
弁護士への相談が相手に知られる心配はありません
「どうすればいいかわからない」「相手の暴力が怖くて一歩が踏み出せない」というお気持ちはよくわかりますが、今の状況を放置することで深刻な事態を招いてしまう恐れがありますので、勇気を出して豊中にある弁護士法人Legal Homeへご相談ください。
弁護士には守秘義務がありますので、ご相談いただいたことが相手に知られる心配はありません。
安心して当事務所へご連絡ください。
年金分割制度とは?
年金の納付実績を分割したものが受け取れる
年金分割制度とは、離婚後に配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割したものが受け取れるという制度です。
ただし、分割の対象となるのは“厚生年金保険および共済年金”で、“婚姻期間中の保険料納付実績”を分割することになりますので、国民年金や厚生年金基金・国民年金基金は分割の対象とはなりません。
また、婚姻前の期間は反映されません。
さらに、配偶者が将来受け取る予定の年金の1/2が受け取れるというわけではなく、あくまで年金保険料の納付実績を分割したものを受け取ることになります。
豊中にある弁護士法人Legal Homeでは、法的知識が豊富な弁護士がアドバイス・サポートさせていただきますので、年金分割についてお困りの際はお気軽にご連絡ください。
年金分割の種類
年金分割は“合意分割”と“3号分割”に分けられます。
合意分割 | 3号分割 | |
---|---|---|
離婚日 | 平成19年4月1日以後 | 平成20年4月1日以後 |
対象者 | 第3号被保険者だけでなく、第1号被保険者、第2号被保険者も対象 | 平成20年4月1日以後の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった方のみ |
夫婦間の合意 | 必要(合意できない場合は裁判所に分割割合を決定してもらう) | 不要 |
対象期間 | 婚姻期間(平成19年4月1日以前も含む) | 平成20年4月1日以後の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間 |
分割割合 | 上限1/2 | 1/2 |
請求期限 | 原則、離婚日の翌日から2年間 | 原則、離婚日の翌日から2年間 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。