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相続は、通常、法定相続人が全員平等に相続権を持つという原則に基づいています。しかし、場合によっては特定の相続人に財産を渡したくないという状況が生じることもあります。そんな時、どのような法的手段が取れるのでしょうか。今回は、「相続させたくない人がいる」場合について詳しくお伝えします。
「相続させたくない人がいる」場合の3つの方法
第三者への遺贈や死因贈与
相続財産を相続人以外へ
この方法は、被相続人が生前に遺言を作成し、全ての相続財産を相続人以外の第三者に遺贈または死因贈与する手段です。この方法により、亡くなった人が生前に遺言を残して、相続する人ではない第三者に財産を渡すことが可能になります。しかし、配偶者や子どもなどの一定の相続人は、遺言に関わらず最低限度の財産を受け取る権利(遺留分)がありますので、その部分は守られる必要があります。
遺言による相続の排除
意志を遺言で明確に
被相続人は遺言によって、特定の相続人に相続財産を渡さないように指定できます。この場合、相続財産の分配を具体的に定めることができ、特定の相続人の相続分をゼロに設定することが可能です。ただし、この方法でも、遺留分を持つ相続人(例えば子どもや配偶者)は遺留分の請求権を持っています。そのため、遺留分に相当する金額を相続財産から差し引いておく必要があります。
相続人の廃除
廃除による相続権の剥奪
「廃除」とは、特定の相続人の相続権を剥奪する法的手段です。これは、相続人が被相続人に対して重大な虐待や侮辱を行った場合に適用されます。廃除を行うには、家庭裁判所への申立てが必要で、これにより特定の相続人の相続権を完全に奪うことができます。ただし、この方法は厳しい要件が設定されており、実際に適用されるケースは限られています
まとめ
「相続させたくない人」がいる(相続で特定の人を除外したい)場合は専門家に相談を遺産を誰に託すかは、非常に重要な決断です。
ご自身が人生で築いた大切な資産を、もしも特定の人に相続させたくないと思われた場合には、専門家に相談することをおすすめします。
弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切に問題解決のお手伝いをさせていただきます。