弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。土地の相続手続きは、相続人にとって重要な課題の一つです。適切な手続きを踏まずに放置してしまうと、将来的に所有権をめぐるトラブルに発展する可能性があります。このブログでは、土地の相続手続きの流れと必要書類、分け方、期限などについて、くわしく解説します。また、2024年4月から施行している相続登記の義務化についても触れていきます。
土地の相続手続きの流れ
遺産分割協議書の作成と署名
遺産分割協議が成立したあとに、遺産分割協議書を作成します。書き方やフォーマットに特別な決まりはありませんが、次の2点に注意しましょう。これらを怠ると、相続人全員の合意ではないと判断され、適切な形式で作成されていないとみなされ、相続登記ができない可能性があります。その場合、改めて話し合いをするなどの手間がかかってしまうため、注意が必要です。
・「相続人全員で協議した」という文言を入れる
・不動産については「登記事項証明書」の内容を書き写す
相続登記に必要な書類の準備
相続登記には次のような書類が必要です。また、状況によっては遺産分割協議書や遺言書、印鑑証明書などの追加書類が必要になります。
・相続登記の申請書類(法務局窓口または法務局ホームページから入手)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本(市区町村役場で取得)
・不動産を相続する相続人の戸籍謄本(市区町村役場で取得)
・相続人全員の住民票の写し(市区町村役場で取得)
・相続関係説明図(戸籍謄本類の原本還付を受けたい場合、申請者が作成)
・委任状(相続人の1人が代表して手続きする場合、申請者が作成)
法務局への書類提出
必要書類を揃えたら、管轄の法務局へ提出します。書類提出から約1~2週間後に、不動産の新しい権利証が発行されます。この権利証の発行をもって、土地の相続登記は完了します。
土地の相続登記にかかる費用
・登録免許税(不動産の固定資産税評価額の合計×0.4%)
・登記事項証明書(1通につき600円)
・戸籍謄本類の発行手数料(約3,000円)
・郵便代(場所により異なる)
・専門家に依頼する場合は、別途依頼費用
2024年4月、相続登記義務化がスタート
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続開始や不動産所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象となります。この義務化は、2024年4月以前の相続登記がおこなわれていない不動産にも適用されます。
書類が多い相続登記を円滑に進めるために
相続登記をしないと、不動産の売却がスムーズにいかなかったり、他の相続人に勝手に処分されたりするリスクがあります。また、時間が経つほど相続登記の費用が高くなる傾向にあります。将来のトラブルを避けるためにも、早めに相続登記を済ませておくことをおすすめします。相続登記は個人でもできますが、戸籍謄本類の取得など、想像以上に面倒な手続きが多くあります。よくわからない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
新制度も始まった土地の相続は期限内に手続きをおこないましょう
最後までお読みいただきありがとうございます。土地の相続手続きは、新制度のもと期限内に正確におこなうことで、将来的なトラブルを防ぐことができます。弁護士法人Legal Homeでは、土地の相続手続きをはじめとする様々な相続問題に関するご相談を承っております。お困りの際には、ぜひ当事務所までお問い合わせください。相続に関する手続きや法的アドバイスが必要な場合は、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。複雑な相続問題を解決するために経験豊富な弁護士が、迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます