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相続土地国庫帰属制度について

2024/10/08

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。

2023427日から、相続した土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。この制度は、管理が難しい土地を相続した場合の選択肢の一つとなります。このブログでは、相続土地国庫帰属制度の内容や条件、必要な手続きなどについて、弁護士がくわしく解説します。 

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の負担金を納付することで、その所有権を国庫に帰属させることができる制度です。つまり、相続した土地を国に引き渡すことができるようになりました。 

相続土地国庫帰属制度が導入された背景

土地利用ニーズの低下などにより、相続した土地を手放したいと考える人が増加していることがあります。特に過疎地域の土地や農地、森林などでその傾向が顕著です。適切に管理されていない土地は、所有者不明となり周辺地域の土地利用に支障を来すケースも少なくありません。 

相続土地国庫帰属制度を申請できる要件

国庫帰属を申請できるのは、相続または遺贈により土地や土地の共有持分を取得した相続人です。ただし、生前贈与で土地を受けた相続人は申請できません。また、国庫帰属が認められる土地には一定の要件があります。例えば、建物が建っている土地や、担保権が設定されている土地、崖や危険な物が存在する土地などは、国庫帰属の対象外となります。 

相続土地国庫帰属制度における申請手続きの流れ

国庫帰属の申請手続きは、以下の流れで進みます。

申請書類の準備

承認申請書や土地の図面、写真など、必要な書類を揃えます。

法務局への申請

土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局に、申請書類を提出し、審査手数料を納付します。

審査と承認

法務局が申請内容を審査し、要件を満たしていれば承認されます。承認された場合、負担金の額が通知されます。

負担金の納付

通知された負担金を期限内に納付します。

国庫帰属の完了

負担金の納付をもって、土地の所有権が国庫に帰属し、手続きが完了します。 

土地を手放す方法のメリット・デメリット

相続した土地を手放す方法には、相続土地国庫帰属制度以外にも、いくつかの選択肢があります。相続土地国庫帰属制度以外にも、土地を手放す方法はいくつかありますが、それぞれ一長一短があります。自分の置かれた状況を踏まえて、メリットとデメリットを比較検討し、最適な方法を選択することが重要です。 

遺産分割で他の相続人に引き取ってもらう

土地を引き取ってくれる相続人がいる場合は、遺産分割協議を通じて、その人に相続させるのが一つの方法です。国庫帰属制度とは異なり、負担金が発生しないというメリットがあります。また、各相続人の意向を踏まえた結果を得られる可能性が高いです。

ただし、土地の維持管理にはコストがかかるため、引き取る相続人の負担になる点には注意が必要です。また、利用価値の低い土地の場合、誰も相続を望まない可能性があります。 

第三者に売却する

土地を売却できれば、売却代金を得られるうえ、維持管理のコストからも解放されるので、一石二鳥です。国庫帰属制度のように負担金を支払う必要がないため、経済的なメリットは大きいと言えます。しかし、利用価値の低い土地や、権利関係が複雑な土地は、なかなか買い手が見つからないこともあります。売却までに時間がかかったり、売却自体が難しかったりする可能性があるので注意が必要です。 

相続放棄する

相続放棄をすれば、負担金を支払うことなく、土地を手放すことができます。また、被相続人(亡くなった人)の債務を引き継がずに済むというメリットもあります。ただし、相続放棄をすると、土地以外の遺産(預貯金など)も相続できなくなってしまうので、慎重な判断が求められます。また、相続放棄しても、他の相続人が相続するまでは、土地の管理義務が残る点にも注意が必要です。 

相続問題で判断に迷ったときは、まずは無料相談サービスをご活用ください

最後までお読みいただきありがとうございます。弁護士法人LegalHomeでは、相続土地国庫帰属制度の利用をはじめとする土地の相続に関するさまざまなご相談を承っております。相続に関する手続きや法的アドバイスが必要な場合は、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。複雑な相続問題を解決するために経験豊富な弁護士が迅速かつ適切にお手伝いをさせていただきます。

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