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相続の対象となる財産は?

2024/10/29

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。相続が発生した際、どのような財産が相続の対象となり、どのような財産が対象外となるのか、多くの方が疑問に思われるでしょう。この記事では、相続税の課税対象となる財産と、課税対象とならない財産について詳しく解説します。相続手続きを進める上で重要な知識となりますので、ぜひ参考にしてください。

相続税の課税対象となる財産

相続税が課税される財産は、被相続人が所有していたすべての財産や権利、義務を含みます。具体的には以下のようなものが挙げられます。預貯金や貸付金、有価証券などの金融資産は、当然ながら相続の対象となります。また、不動産や貴金属、著作権など、金銭的価値のあるものすべてが含まれます。 

生前贈与された財産には要注意

注意が必要なのは、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産も、相続税の課税対象となる点です。また、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与財産も、相続財産に含まれます。 

保険金や退職金も対象になる場合があります

「みなし相続財産」と呼ばれるものも存在します。これは、被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金、退職手当金などを指します。民法上は相続財産として遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続税の計算上は相続財産とみなされます。 

相続税が課税されない財産 

宗教関連品

墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などの宗教的な性質を持つものは、相続税の対象外です。ただし、金の仏像などを骨董品として所有していた場合は、非課税とはなりません。 

弔慰金

遺族に対する弔慰金や花輪代なども、一般的な金額の範囲内であれば相続税はかかりません。ただし、「一般的な金額」の判断は難しいため、法律で一定の基準が設けられています。 

保険金・退職金

生命保険金や退職手当金についても、一定額までは非課税となります。具体的には、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までが非課税となります。 

損害賠償金

事故などによる損害賠償金の中でも、遺族の精神的苦痛に対する慰謝料部分については、相続税も所得税もかかりません。ただし、財産的損害に対する賠償金や逸失利益などは相続財産に含まれます。 

寄付財産

相続した財産を国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人などに寄附した場合、その寄附した財産については相続税がかかりません。ただし、この場合にもいくつかの条件があるので注意が必要です。 

相続税の対象になる財産の評価は、専門家に相談してすすめましょう

最後までお読みいただきありがとうございます。相続税の課税対象となる財産は多岐にわたり、一見すると相続財産に含まれないと思われるものも含まれることがあります。また、非課税となる財産についても、条件や限度額があることに注意が必要です。相続税の申告を正確におこなうためには、これらの財産の把握と適切な評価が不可欠です。相続が発生した際には、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に財産の確認と評価をおこなうことをおすすめします。弁護士法人Legal Homeでは、相続財産の把握や相続税申告に関するご相談を承っております。相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、適切なアドバイスと支援をご提供いたします。

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