弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。相続放棄は、相続人が被相続人の権利義務を一切引き継がないことを選択する重要な手続きです。しかし、この手続きには期限があり、原則として相続の開始を知ってから3ヶ月以内におこなわなければなりません。この記事では、相続放棄の期限や延長の可能性、期限を過ぎた場合の対応などについてくわしく解説します。
相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄の3ヶ月の期限は、各相続人が自己のために相続が開始したことを「知った」時点からスタートします。相続人によって知った時期が異なる場合、期限日も異なることがあります。この3ヶ月という期間は、被相続人の財産を全て把握し、適切な判断を下すには短い場合があります。特に、被相続人の財産が整理されていない場合、調査に時間がかかり、期限が迫ってしまうことがあります。
相続放棄の期限が延長はできるのか
3ヶ月では不十分な場合、「相続放棄の期間伸長の申立て」をおこなうことで期限を延長できる可能性があります。この申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。
ただし、延長が認められるのは、正当な理由がある場合に限られます。例えば、被相続人と疎遠で資料収集に時間がかかる場合や、財産調査に更なる時間が必要な場合などが該当します。単に仕事が忙しいなどの個人的な理由では認められません。
相続放棄の期限が過ぎてしまった場合には
3ヶ月の期限内に相続放棄や限定承認の手続きをおこなわなかった場合、原則として単純承認(全ての相続財産を引き継ぐ)したものとみなされます。ただし、特別な事情がある場合、期限後でも相続放棄が認められることがあります。例えば、期限内には判明しなかった多額の負債が後から発覚した場合などが該当します。一方で、「知らなかった」という理由や、単に財産調査に時間がかかったという理由では、原則として期限後の相続放棄は認められません。
相続放棄は3ヶ月の期限が過ぎてしまいお悩みの方も、まずは一度ご相談ください
最後までお読みいただきありがとうございます。相続放棄の3ヶ月という期限は、多くの人にとって十分な時間ではありません。しかし、期限を過ぎてしまっても、状況によっては相続放棄が認められる可能性があります。期限を過ぎた場合や、期限内でも判断に迷う場合は、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。専門的な法的知識に基づいたアドバイスを受けることで、適切な対応が可能になります。
弁護士法人Legal Homeでは、相続放棄に関する相談を承っております。期限や手続きについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、状況に応じた最適なサポートをご提案いたします。