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寄与分が認められるには?

2024/11/26

大阪の豊中市にある弁護士法人Legal Homeは、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。相続において、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人がいる場合、その努力を評価する制度が「寄与分」です。このブログでは、寄与分が認められる条件や具体的なケース、計算方法、さらには2019年に導入された特別寄与料制度について詳しく解説します。 

寄与分とは

寄与分は、ある相続人が被相続人の財産減少の防止、あるいは財産増加に特別な貢献をした場合に、その相続人の法定相続分に上乗せして財産を取得できるようにした制度です。これにより、単純な法定相続分では評価されない相続人の貢献を適切に反映させることができます。 

寄与分が認められるための要件

寄与分が認められるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

・相続人による寄与があること

・相続人による寄与が特別なものであること

・寄与行為が無償でおこなわれたこと

・財産の維持・増加との因果関係があること

・相続開始時までの寄与であること 

寄与分が認められる具体的な事例

重要なのは、いずれの場合も「特別の寄与」であること、つまり被相続人との身分関係に照らし通常要求される程度を超えた貢献が必要だという点です。

家業従事型

被相続人の事業に長期間従事し、その発展に貢献した場合です。

例えば…

子が親の事業を手伝い、事業の拡大に貢献した場合などが該当します。 

金銭等出資型

相続人が被相続人名義で不動産を購入していた場合や、借金を代わりに返済していた場合など、金銭的な貢献があった場合に認められます。 

療養看護型

被相続人の介護や看護を長期間にわたっておこなった場合です。ただし、被相続人が「療養看護を必要とする健康状態であったこと」が必要となります。 

扶養型

相続人が被相続人の生活費を援助していた場合です。

例えば…

子が生前の親に生活費を援助したことで、親の退職金が目減りしなかった場合などが該当します。 

財産管理型

被相続人所有の不動産の管理や手続き、賃借人との交渉などをおこなっていた場合です。ただし、単なる管理だけでなく、積極的な価値の維持・増加への貢献が必要となります。 

寄与分の計算方法

寄与分がある相続人 (遺産総額寄与分) × 法定相続分 + 寄与分
寄与分がない相続人 (遺産総額寄与分) × 法定相続分

 

特別寄与料制度

20197月から施行された改正相続法により、相続人ではない親族の貢献を評価する「特別寄与料制度」が導入されました。

対象者 被相続人の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)
寄与の内容 無償の療養看護やその他の労務提供
請求期限 被相続人の死亡を知ってから6ヶ月以内、または死亡後1年以内
金額の上限 相続財産の価額から遺贈財産の価額を引いた額

 

特別寄与料の算定には、介護の程度や期間、被相続人の財産状況などが考慮されます。療養看護による特別寄与料の計算方法は、「介護報酬相当額 × 療養看護の日数 × 裁量割合」となります。裁量割合は通常5割から8割程度の範囲内で、特に7割程度とされることが多いようです。

また、療養看護が特別寄与と認められるためには、被相続人が「要介護2」以上の認定をされている必要があります。 

まずはお気軽に無料相談サービスをご活用ください

最後までお読みいただきありがとうございます。寄与分や特別寄与料制度は、相続における公平性を高める重要な仕組みです。しかし、その認定や計算方法は複雑で、相続人間で意見が分かれることも少なくありません。寄与分の主張を考えている場合や、特別寄与料の請求を受けた場合は、専門家に相談することをおすすめします。弁護士法人Legal Homeでは、寄与分や特別寄与料に関するさまざまなご相談を承っております。相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

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