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寄与分を主張するには?

2024/12/03

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。相続において寄与分を主張したい場合、どのような手順を踏み、どのように立証すればよいのでしょうか。このブログでは、寄与分についての調停・審判の具体的な流れ、効果的な立証方法、さらには弁護士に依頼するメリットまで詳しく解説します。 

寄与分とは?そこで起きるトラブル

寄与分は、被相続人の財産維持または増加に特別な寄与をした相続人に、通常の相続分以上の財産取得を認める制度です。典型的には、被相続人の介護に長期間従事した場合などが該当します。しかし、寄与分の認定をめぐっては相続人間で意見が分かれやすく、争いの原因となることが少なくありません。特に、「法定相続分どおりに均等に分けるべき」という主張とトラブルが多くあります。 

寄与分を求めるための2種類の調停

話し合いでトラブルになってしまったときなどは家庭裁判所に調停の申し立てをおこないます。寄与分を主張するための調停には、次の2種類があります。これら2つの調停は併せて申し立てることが多く、手続き等がややこしいため専門家に相談をしてすすめるようにしましょう。

※調停とは…家庭裁判所でおこなう和解のための手続きです。通常、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が、当事者双方の意見を聞きながら、互いが納得できる解決策を見出すよう仲立ちします。調停を通じて、裁判によらない円満な問題解決を目指します。 

遺産分割調停

寄与分を含めた遺産分割方法全般を決定する調停 

寄与分を定める処分調停

寄与分のみを決定するための調停 

寄与分の調停と審判の具体的な流れ 

調停の流れ

 調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)が仲介→1~1.5ヶ月間隔で平日に約2時間程度実施→当事者双方から事情聴取、資料提出を求める→解決案の提示や助言をおこない合意形成を目指す 

審判の流れ

調停が不成立の場合に移行します。

裁判官が提出された資料や事情を考慮して判断

「遺産分割審判」と「寄与分を定める審判」の両方が必要

審判に不服がある場合、即時抗告が可能 

寄与分の調停を申し立てるための必要書類

・申立書

・収入印紙1200円分

・連絡用郵便切手(裁判所により金額が異なる)

・被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・被相続人と相続人全員の戸籍附票または住民票除票

・不動産関連書類(該当する場合)

・遺産に関する資料(預貯金通帳、残高証明書など) 

寄与分を認めてもらうための効果的なポイント

寄与分の認定には厳格な基準があるため、以下のような点に注意して主張・立証をおこなうことが重要です。

・寄与の具体的内容と期間を明確に示すこと

・寄与が「特別」であることを立証(通常の親族間の協力を超えていることの証明)

・財産の維持・増加との因果関係を明確にすること

・第三者の証言や客観的な証拠(介護記録、レシートなど)を集めておくこと

・他の相続人の寄与との比較ができるようにしておくこと 

寄与分の調停・審判を弁護士に依頼するメリット

法的に適切な主張・立証が可能

専門知識を活かした戦略的な主張と効果的な証拠収集をしてもらえる。

手続きの代行による負担軽減

書類作成や調停への出席など、煩雑な手続きを代行してもらえる。 

心理的サポート

専門家の助言や共闘により精神的な支えができる。 

寄与分以外の相続問題にも対応

特別受益や使い込みなど、関連する問題にも包括的に対応してもらえる。 

相続問題のお悩みは、まずは無料相談サービスをご活用ください

最後までお読みいただきありがとうございます。寄与分の主張は相続問題の中でも特に複雑な側面があります。弁護士法人Legal Homeでは、寄与分に関する相談から調停・審判の代理まで、経験豊富な弁護士が丁寧にサポートいたします。寄与分でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。早期の対応が有利な解決につながります。

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