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相続手続き やるべきこと

2024/01/19

弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。おひとりでは解決しづらい問題も、経験豊富な弁護士がそばにいることで解決に向けて前進できるようになります。このブログでは、クライアント様から頻繁に寄せられるご相談や、お役立ていただける情報をわかりやすくお届けしてまいります。
相続は誰しも人生で避けては通れない重要な問題です。しかし、多くの人にとって、相続手続きは複雑で理解しにくいものです。このブログでは、相続が発生した際に必要となる手続きや書類・税金の申告方法など、相続手続きに関する基本を詳しく解説します。

亡くなった個人の遺産を相続しますか?相続の3つの選択肢

相続が発生した際、相続人は相続放棄、限定承認、または単純承認の選択を行う必要があります。これらの選択は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要がある点に留意しましょう。相続が発生した後、3か月以内に相続放棄、限定承認、または単純承認の選択を行う必要があります。これらの選択肢は、被相続人の財産の状況に応じて異なります。相続が発生した際、相続人は相続放棄、限定承認、または単純承認の選択を行う必要があります。これらの選択は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要がある点に留意しましょう。

相続放棄

相続人は被相続人の財産(プラスまたはマイナス)を一切引き継がないことになります。放棄を選択すると、他の相続人の相続分は、放棄した人が最初から相続人ではなかったかのように計算されます。

限定承認

被相続人の負債の全体像が明らかでない場合、相続人は限定承認を選択できます。これは、相続によって得られるプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人のマイナスの財産(負債)を引き継ぐことを意味します。

単純承認

相続人は被相続人のプラス及びマイナスの財産のすべての権利と義務を引き継ぎます。相続放棄や限定承認を選ばなかった場合、法的には単純承認したものとみなされ、こちらには特別な手続きは必要ありません。

相続の手続きについて

相続の手続きと一言に言っても実は多くあり複雑です。今回は申請や手続きに関して期限ごとに順序立てて解説します。

速やかにやるべきこと

相続が起きたら速やかに行うべき7つの手続について紹介していきます。

高額療養費の請求

相続が発生した場合、故人の医療費が一定額を超えた際に適用される高額療養費を請求することが重要です。この請求権は、診療から2年で消滅します。亡くなる直前は入院費等の医療費がかさむことも多いので、相続が起きたら速やかに請求するようにしましょう。高額療養費の支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年で消滅時効にかかります。手続先は、亡くなったご本人が国民健康保険に加入していた場合は市区町村の国民健康保険担当窓口、健康保険に加入していた場合は保険証に記載のある保険者となります。

印鑑カードやマイナンバーカード等の返納

故人が保有していた印鑑カードやマイナンバーカードは、速やかに市区町村役場に返納する必要があります。運転免許証も返納することは義務ではありませんが推奨されます。運転免許証の返納先は、都道府県の免許センターや警察署です。

金融機関への連絡

故人の銀行口座を凍結させるためには、速やかに金融機関に連絡をとることが重要です。

公共料金の請求先変更

故人名義の公共料金の引落し先を変更する必要があります。

生命保険の請求

故人が生命保険に加入していた場合、生命保険金の受け取り手続きをおこないましょう。この権利も3年で消滅してしまいます。

相続人調査

遺産分割や相続税申告のために、誰が相続人であるかの調査を行うことが望ましいです。

遺言書の探索と検認

故人が遺言書を残していた場合、その探索と必要に応じて家庭裁判所での検認手続きを行います。特に法務局の保管を利用していない自筆の遺言書であれば、すぐに「検認」という手続きを行う必要があります。検認は遺言の存在と内容を相続人に知らせることを目的としています。この手続きにより、遺言書の形態、加筆や削除が行われていないか、日付や署名が正しいかを確認し、文書の偽造や改ざんを防ぎます。
※この手続きでは遺言の法的な有効性そのものは判断されません。

遺言書の探索先は…
ご自宅
銀行の貸金庫
法務局(法務局の保管制度を利用していないか)
公証役場

7日以内にすべきこと:死亡届の提出

故人の死亡が発生した場合、7日以内に死亡届を市区町村役場に提出する必要があります。この届け出には、死亡診断書や死体検案書が必要です。死亡届を提出しなければ、火葬許可証が発行されないため、通常は亡くなった翌日までに提出されることが多いです。

10日以内にすべきこと:年金受給権者死亡届の提出

故人が年金を受給していた場合、その死亡から10日以内(国民年金の場合は14日以内)に年金受給権者死亡届を提出する必要があります。これは年金事務所や街角の年金相談センターで行います。届出が遅れると、不要に受け取った年金の返却が必要になる可能性があります。
※日本年金機構にマイナンバーが収録されている方が亡くなった場合には、この届出を省略することが可能です。

14日以内にすべきこと:健康保険証や介護保険証の返却、世帯主変更届の提出、児童扶養手当の申請

・故人が健康保険や国民健康保険に加入していた場合、その保険証は14日以内に返却し、資格喪失届を提出する必要があります。介護保険の被保険者であった場合も同様です。
・世帯主が亡くなった場合、新しい世帯主を届け出るために世帯主変更届を提出する必要があります。
・児童扶養手当は、亡くなった方の子供がいる場合に、生存する親が受け取ることができる手当です。

1か月以内にやるべきこと:個人事業主の廃業・承継、未支給失業等給付請求

・故人が個人事業主だった場合、事業の廃業届を提出するか、承継する必要があります。これは所轄する税務署で行います。
・故人が雇用保険の失業給付を受けていた場合、死亡日の前日までの未支給分の給付を受けることが可能です。これは最寄りの都道府県労働局やハローワークで請求します。

3か月以内にすべきこと: 財産調査、相続放棄の申述

故人の財産調査は、相続放棄の検討や遺産分割の準備のために行います。これには特定の期限はありませんが、相続放棄を考慮する場合は早期に行うことが重要です。相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで、故人の負債を引き継がずに済みます。

4か月以内にすべきこと: 準確定申告

故人が不動産収入や事業収入を得ていた場合、その所得に関する準確定申告が必要です。これは相続開始を知った日から4か月以内に税務署に提出します。

10か月以内にすべきこと: 相続税申告、遺産分割協議

・相続税の申告は、相続開始から10か月以内に行う必要があります。これには故人の財産の洗い出しや評価が含まれます。
・遺産分割協議は、故人の財産を相続人がどのように分けるかを決める重要なプロセスです。これには特定の期限はありませんが、相続税申告と併せて行うことが一般的です。
※遺産分割協議は10か月以内にすべきなのですが、10か月以内にまとめることができなかった場合でも、3年以内には成立させるようにしてください。なぜなら、相続税の申告期限から3年を経過すると、配偶者に対する税の軽減措置や、小規模宅地の評価減などの税制上の特典を利用することができなくなります。

1年以内にすべきこと: 遺留分侵害額請求

遺留分は、相続人に保証された最低限の財産割合です。遺留分を侵害した場合、相続の開始を知った日から1年以内に請求することができます。

3年以内にすべきこと: 相続登記

故人名義の不動産の相続登記は、相続開始から3年以内に行う必要があります。これにより、不動産の名義を正式に相続人へと変更します。
※相続登記に期限はありませんでしたが、2024年までに施行される予定の改正不動産登記法により、相続登記に期限が設けられることとなりましたのでご注意ください。改正法の施行後は、相続が起きてから3年以内に相続登記を行うことが必要です。

まとめ:遺産相続手続きの複雑な手続きは専門家に相談しましょう

最後までお読みいただきありがとうございます。相続発生後は、複数の手続きを適切な期限内に完了する必要があります。期限を過ぎると税金の軽減などの利益を逃すことがあります。手続きは故人の財産や状況次第で変わるため、専門家のアドバイスを得ることをおすすめします。弁護士法人Legal HOMEは遺産相続に関する豊富な経験と実績を活かして日々多くの相続トラブルに尽力してまいりました。相続に関するお悩みは、ひとりで抱えず、まずは無料の相談サービスをご活用ください。専門家が迅速かつ適切に問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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